ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 磐梯町の移住・定住 > 定住に関わる「支援制度」 > 定住支援 > 移住希望者に対する空き家利活用における旅館業法規制緩和について

本文

印刷ページ表示 更新日:2026年5月18日更新

移住希望者に対する空き家利活用における旅館業法規制緩和について

移住希望者に対する空き家利活用における旅館業法規制緩和について

旅館業法の適用に当たっては、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」に該当するものは、旅館業法の営業許可を受けなければならないこととされています。しかし、地方への移住促進と空き家の解消を図るため、売買又は賃貸することを前提としている空き家物件への短期居住については、一定の条件を満たす場合において旅館業法の許可の対象外とすることにより、お試し居住事業等への活用が容易となりました。

磐梯町における必要性と効果

近年、地方への移住を希望する人の中には、地域の文化や伝統、生活習慣を実際に体験した上で移住を判断したいというニーズが高まっています。数日から数週間程度の短期間、いわゆる「お試し移住」を通じて、暮らしのリアルを知りたいという声は年々増加しており、磐梯町としても、こうした移住希望者のニーズに応えるための環境整備に取り組んでいます。

磐梯町は現在、人口約3,100人の町であり、今後は人口4,000人を目標に移住・定住政策を進めています。あわせて、単なる定住人口の増加にとどまらず、「磐梯町ふるさと住民登録制度」(磐梯町にゆかりのある方や町と関わりを持ってくださっている方に「ふるさと住民」として登録していただき、町からの情報提供や各種サービス・特典を受けながら、それぞれのライフスタイルに応じた関わり方で磐梯町を応援していただく仕組み)をはじめ、二地域居住の促進にも力を入れています。これにより、地域の担い手の確保や消費需要の創出、新たなビジネスや後継者の確保、関係人口の創出を図り、多様な人材が地域住民と交流しながら活躍できる町を目指しています。

一方で、町内には外観調査により確認された空き家が約120件存在しており、そのうち小規模な修繕で利活用が可能と見込まれる空き家も約10件確認されています。これらの空き家は、移住希望者の「お試し居住」や二地域居住の受け皿として、大きな可能性を持っています。

しかしながら、現行制度において空き家を短期間賃貸に供する場合、旅館業法上の簡易宿所営業とみなされる可能性があります。その場合、施設の構造基準や衛生措置基準など、一般住宅とは異なる改修が求められ、改修費用の増大や、改修後の売買価値の低下といった問題が生じます。このことが、空き家を短期間賃貸に供することを難しくし、利活用の大きな障壁となっています。

また、宿泊営業を最終的な目的としていない空き家の所有者に対して、旅館業法の許可申請を求めること自体が、空き家利活用の意欲を削ぐ要因にもなっています。

そもそも空き家は、過去に居住の用として利用されていた住宅であり、最低限度の衛生環境を確保するための設備は備えられています。さらに、売買や長期賃貸を前提とした利用を想定する場合、通常の旅館業のように、不特定多数の利用者が反復継続して利用することは考えにくく、宿泊営業とは性質が大きく異なります。

このため、売買や賃貸を前提として空き家を短期間貸し出す場合については、旅館業法の許可を不要とする運用を前提に、町が主体的に関与しながら利活用を進めていくことが合理的であると考えられます。

こうした空き家の利活用を進めることで、移住希望者が実際の暮らしを体験しながら移住を検討できる環境を整えることが可能となり、移住・定住の促進につながります。同時に、空き家の有効活用や解消にも寄与し、町全体の活力向上や、愛着人口・関係人口の拡大といった好循環を生み出すことが期待されます。

一定の条件について

(1)移住希望者に対して売買又は賃貸を目的とする空き家物件への短期居住が旅館業法の適用外となる場合

移住を希望する者に対する売買又は賃貸を前提としている空き家物件への短期居住であって、以下のからの措置が講じられている場合には、旅館業法の適用外となる。

  1. 空き家物件の利活用事業が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく計画に位置付けられ、当該事業を行う地方公共団体が空き家物件を登録しているなど、地方公共団体において対象施設が特定されていること。
  2. 対象施設を購入又は賃借する者が真に当該施設を購入する意思又は長期賃借する意思を有していることを地方公共団体において確認する措置が執られていること。
  3.  1及び2に掲げる措置が講じられていることにより、実態として反復継続して不特定多数の者が利用することのないことが担保されていることを旅館業法担当部局において確認すること。

(2)地方公共団体が設置する地域協議会等が実施主体となり、体験学習を伴う教育旅行等における宿泊体験が旅館業法の適用外となる場合

地方公共団体から依頼を受けた地域協議会等が宿泊者から宿泊料に相当する対価を受けず、当該体験学習に係る指導の対価のみを受ける場合については、当該地域協議会等が体験学習を伴う教育旅行等における宿泊体験サービスを提供する農家等に支払う経費は宿泊料に該当せず、旅館業法の適用外となる。

移住希望者に対する空き家利活用施設一覧

■移住希望者に対する空き家利活用施設一覧
  施設名 住所 条件
1 未日常 耶麻郡磐梯町磐梯辻堂1806 (1)に該当
2