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農地法第3条により農地の売買・貸し借り等の権利を取得するには、農業委員会の許可が必要であり、この許可を受ける条件の一つに、農地の取得後の面積要件(下限面積)がありましたが、令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法の下限面積要件が廃止されました。
これにより、空き家と一体的に売却を希望する「空き家に付随した農地」として指定するための条件が無くなり、空き家に隣接していない離れた場所にある農地についても、取得が可能になります。
ただし、下限面積要件以外の農地法第3条第2項各号の要件は維持されるため、農地の取得予定者は、それらの許可基準をすべて満たす必要があります。
農地法上の下限面積要件が撤廃されたことに伴い、空き家・空き地バンクに登録された空き家及び空き家に付随した農地を売買や賃借をする場合は、以下の流れで農業委員会と磐梯町政策課との間で状況共有を行いながら対応してまいります。
