家電リサイクル法対象品目の処分について
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新
「家電リサイクル法」では、不要になった家電4品目は、「消費者がリサイクル料金を負担すること」、「販売店が引き取ること」、「家電メーカーがリサイクルすること」が義務づけられています。
処理に必要な費用
- リサイクル料金(メーカーにより異なります。) ※販売店または「家電リサイクル券センター」ホームページ(外部リンク)<外部リンク>でご確認下さい。
- 収集運搬料金 ※指定引取場所に自分で運ぶ場合は必要ありません。
出し方
引取を依頼する場合
自分で運ぶ場合
- 郵便局で家電リサイクル券を購入する。 ※購入の際にメーカー名を記載します。メーカー名(テレビ・冷蔵庫・冷凍庫の場合は容積[型式]も)をご確認のうえ郵便局へおいでください。
- 品物に家電リサイクル券を貼って指定引取場所に持ち込む。 ※事前に指定引取場所に連絡してください。
平成21年10月1日からメーカー区分による持ち込み先の指定がなくなり、すべてのメーカーについて下記指定引取場所に持ち込むことができるようになりました。
会津管内にある指定引取場所
名称 | 指定引取場所 | 受付時間 |
---|---|---|
(株)会津丸三 | 会津若松市河東町八田大野原205 電話0242-94-2041 | 午前9時~午後5時 (日曜・祝祭日を除く) |
日本通運(株)会津若松支店営業課 | 会津若松市神指町大字黒川字村北24-1 電話0242-22-6417 | 午前8時15分~午後5時まで (日曜・祝祭日を除く) |