○磐梯町職員テレワーク実施要綱

令和4年5月23日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 職員が時間と場所に捉われず、自分らしくやりがいを持てる多様な働き方等を実現し、情報通信技術等を活用した業務の効率化と生産性の向上、通勤時間等の削減、ワークライフバランスの向上及び役場の業務継続性の担保と防災・危機管理体制の強化を目的としたテレワークの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) テレワーク 職員が情報通信機器を活用して在宅勤務、他拠点勤務又はモバイルワークの形態のことをいう。

(2) 在宅勤務 職員の自宅で勤務することをいう。

(3) 他拠点勤務 町の本庁以外の施設で勤務することをいう。

(4) モバイルワーク 在宅勤務、他拠点勤務以外の出先で勤務することをいう。

(5) 家族等 2親等以内の親族及び生活の協力関係や愛着において本人が家族として申請した者をいう。

(対象職員)

第3条 テレワークの対象職員は、正規職員及び所属長が認めた会計年度職員で次のいずれかに該当する職員とする。

(1) 業務の内容及び所属内の状況に応じ、テレワークによる勤務が可能であると所属長が認める職員

(2) 家族等の育児又は介護を行う必要のある職員でテレワークを希望する職員

(3) 妊娠中又は家族等が妊娠中でありテレワークを希望する職員

(4) 自身のけが又は病気により通勤困難な職員でテレワークを希望する職員

(5) 危機管理対応のため、テレワークが必要な職員(災害発生時における出勤困難・業務継続のための他拠点での勤務等)

(6) 感染症等の拡大を予防するためにテレワークが必要な職員

(対象業務)

第4条 テレワークの対象となる業務は、インターネット接続系で行う業務とする。

(使用端末)

第5条 テレワークで使用できる端末は、町が保有するインターネット接続系職員用業務端末(以下「業務端末」という。)とする。

2 私用端末をテレワークで使用することは認めない。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、所属長の承認を得て臨時的に使用することを認めるものとする。この場合、事後において磐梯町セキュリティポリシーに定める方法により申請を行わなければならない。

3 テレワークを実施する職員(以下「実施職員」という。)は、業務端末を公務以外に使用してはならない。

4 実施職員は、業務端末を第三者に貸与してはならないとともに、第三者に操作等をさせてはならない。

(実施場所)

第6条 テレワークは、業務端末がインターネットへの通信が可能な回線と接続でき、かつ、業務の内容等が第三者の目に触れない場所で行わなければならない。

2 テレワークは、実施職員の健康又は安全を保持できる場所で行わなければならない。

(勤務時間)

第7条 テレワークにおける勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は正午から午後1時までとする。

2 育児や介護、その他特別な事情により、勤務時間の割振りを変更する必要がある場合には、次に掲げる項目に留意した上で、所属長が変更することができるものとする。

(1) 1日の勤務時間が7時間45分となるよう調整すること。

(2) 勤務時間を午前5時から午後10時までの範囲内で割り振ること。

(3) 1時間の休憩時間を勤務時間の途中におくこと。

3 所属長は、実施職員に対して、テレワークの実施日(以下「テレワーク実施日」という。)に時間外勤務を命じることができないものとする。ただし、災害等の発生など緊急時を除く。

4 実施職員が勤務時間中に私用のため職務を離れる場合は、年次有給休暇を取得するものとする。

(旅行命令等)

第8条 テレワークにおける勤怠の取扱いは、勤務場所への出張扱いとする。ただし、在宅勤務及び他拠点勤務の出張旅費は支給されない。

2 旅行命令権者は、モバイルワークを除き、第11条第1項に規定する承認により、旅行命令を行ったものとみなす。

(通勤手当)

第9条 出張(在宅勤務を含む。)、休暇、研修等により、通常の勤務場所に勤務する日が無かった月を除き、全額を支給するものとする。

(実施日数及び実施単位)

第10条 テレワークの実施日数は、1週当たり4日を上限とする。ただし、所属長が特別な事情があると認める場合はこの限りでない。

2 テレワークの実施単位は1日又は半日を単位として行うものとする。ただし、テレワーク中の年次有給休暇等は時間単位で取得することができる。

(申請手続)

第11条 実施職員は、原則として実施希望日の前日(土日・祝祭日を除く)までにテレワーク申請システムにより所属長に申請し、承認を得なければならない。

2 前項に規定する承認にあたっては、所属長は、次の各号について適正かどうかを審査する。

(1) 実施職員の業務遂行能力を踏まえ、円滑にテレワークを行うことができること。

(2) テレワークになじむ業務内容かつ一定程度の業務量を確保できること。

(3) テレワークを行うことにより所属としての業務遂行に支障がないこと。

3 所属長は、第1項に規定する承認を行った場合は、速やかに総務課長へ報告するものとする。

4 所属長は、第1項に規定する承認を取り消した場合は、速やかに総務課長へ報告するものとする。

(業務報告及び所属長による確認等)

第12条 実施職員は、業務の開始時及び終了時にコミュニケーションツール、その他の手段により、所属長に報告を行うものとする。

2 実施職員は、随時又は所属長の求めに応じてコミュニケーションツール、その他の手段により、所属長に業務の実施状況の報告を行い、所属長は、業務の遂行状況を確認するとともに必要な指導を行うものとする。

(職務専念義務)

第13条 実施職員は、テレワーク実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念する義務を有するものとし、勤務の公共性を認識し、公共の利益のため民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。

(費用負担)

第14条 次の各号に掲げる費用は、実施職員が負担するものとする。

(1) 在宅勤務で使用する個人のインターネット回線及びプロバイダーの整備に要する費用及び利用料金等

(2) 在宅勤務に要する光熱水費

(3) 在宅勤務に必要な環境整備に要する費用

(4) テレワーク時の通信に職員個人の電話を利用した場合の利用料金

(5) 前各号に掲げる費用のほか、所属長が実施職員の負担とすることが適当と認める費用

(情報セキュリティの確保)

第15条 実施職員は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全に期すとともに、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 磐梯町情報セキュリティポリシーを遵守すること。

(2) テレワーク中の情報の取扱いに当たっては、情報漏えい等が起こらないよう適切に管理を行うこと。

(3) テレワーク中に実施場所から離席する場合又は勤務時間の終了後、第三者に業務端末を操作されることや、業務に関する情報を見られることのないよう適切に管理を行うこと。

(4) 業務端末の紛失、破損、情報漏洩などの事故が発生した場合、実施職員は速やかに所属長に報告し、指示を受けること。

2 実施職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 公務上の情報及びこれを記録した電磁的記録媒体(外付けハードディスク、USBメモリ、CD等)並びに紙文書を庁外に持ち出すこと。

(2) テレワークで作成・編集した電子ファイル等を、実施職員個人が保有する情報端末(パソコン、モバイルノートパソコン、スマートフォン及びタブレット型コンピュータ等の機器)及び電磁的記録媒体に保存すること。

(3) テレワークで作成・編集した電子ファイル等を庁外で印刷又は複製すること。

3 情報セキュリティ担当課は、業務端末の操作ログ等を取得するものとする。

(調査)

第16条 総務課長は、実施職員の勤務状況を確認するために必要と認めるときは、実施職員及び所属長並びに情報セキュリティ担当課長に対し、必要な情報の提供を求め、又は調査をすることができる。

2 情報セキュリティ担当課長は、実施職員の情報セキュリティ順守状況を確認するために必要と認めるときは、実施職員及び所属長に対し、必要な情報の提供を求め、又は調査をすることができる。

(公務災害の適用)

第17条 実施職員の公務災害については、公務に起因すると認められる災害について適用される。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

磐梯町職員テレワーク実施要綱

令和4年5月23日 訓令第8号

(令和4年7月1日施行)