懲戒処分の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月31日更新
懲戒処分の公表
地方公務員法第29条第1項第1号及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
こうした事態を厳粛に受け止め、さらなる綱紀粛正の徹底を図り、再発防止と町政の信頼回復に努めてまいります。
磐梯町職員の懲戒処分について
1.戒告 磐梯町職員服務規程違反
被処分者 |
副主査 30代 男性 |
事案の内容 |
被処分者は、令和6年11月、仙台市での講座出席にあたり、移動のための時間等が考慮され仙台市内での1泊2日の出張が命令されていた。 しかるに、被処分者は、仙台市には向かわず私的用件のため会津管内に宿泊して、出張命令に反した上、宿泊費、日当を不正受給した。 |
処分の内容 |
戒告 |
発令年月日 |
令和7年1月31日 |