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懲戒処分の公表

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月31日更新

懲戒処分の公表

 地方公務員法第29条第1項第1号及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
 こうした事態を厳粛に受け止め、さらなる綱紀粛正の徹底を図り、再発防止と町政の信頼回復に努めてまいります。

磐梯町職員の懲戒処分について

1.戒告  磐梯町職員服務規程違反

被処分者

副主査 30代 男性

事案の内容

被処分者は、令和6年11月、仙台市での講座出席にあたり、移動のための時間等が考慮され仙台市内での1泊2日の出張が命令されていた。

しかるに、被処分者は、仙台市には向かわず私的用件のため会津管内に宿泊して、出張命令に反した上、宿泊費、日当を不正受給した。

処分の内容

 戒告

発令年月日

 令和7年1月31日

 

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