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家電リサイクル法対象品目の処分について

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)

「家電リサイクル法」では、不要になった家電4品目は、「消費者がリサイクル料金を負担すること」、「販売店が引き取ること」、「家電メーカーがリサイクルすること」が義務づけられています。

処理に必要な費用

  1. リサイクル料金(メーカーにより異なります。) ※「家電リサイクル券センター」ホームページ(外部リンク)<外部リンク>でご確認下さい。
    【2026年7月版】家電リサイクル料金一覧表<外部リンク>
  2. 収集運搬料金 ※指定引取場所に自分で運ぶ場合は必要ありません。

出し方

自分で運ぶ場合

  1. 郵便局で家電リサイクル券を購入する。 ※購入の際にメーカー名を記載します。メーカー名(テレビ・冷蔵庫・冷凍庫の場合は容積[型式]も)をご確認のうえ郵便局へおいでください。
  2. 品物に家電リサイクル券を貼って指定引取場所に持ち込む。 ※事前に指定引取場所に連絡してください。

平成21年10月1日からメーカー区分による持ち込み先の指定がなくなり、すべてのメーカーについて下記指定引取場所に持ち込むことができるようになりました。

指定引取場所

名称 指定引取場所 受付時間
(株)会津丸三 会津若松市河東町八田大野原205 電話0242-94-2041 午前9時~午後5時 (日曜・祝祭日を除く)
(株)釜屋会津事業所 会津若松市町北町大字始字見島78 電話0242-23-1874 午前8時~正午、午後1時~午後5時まで (日曜・祝祭日を除く)

※「指定引取場所」では、「家電リサイクル券」の販売は行っておりません。

その他の方法

家電リサイクル法対象4品目における、その他の処分方法については磐梯町ごみ分別ハンドブックP.9「家電リサイクル法対象4品目」を参照ください。

家電リサイクル法対象4品目の処分方法 [PDFファイル/320KB]

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