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農地の違反転用について

更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

農地の違反転用について

 農地法では、農地の「権利移動」・「転用」・「転用目的の権利移動」の取引について、あらかじめ農業委員会や都道府県知事等の許可を取得することや届出をするよう想定しています。手続きを怠った場合、違反転用として3年以下の懲役、又は300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられることがありますのでご注意ください。

 田畑を埋め立て、農業以外の目的で使用する場合は、農地法で定められた「農地転用」の手続きが必要となります。

※農振地域内の農地は、原則として農地転用ができません!!