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小規模な林地開発(1ヘクタール以下)は、事前に計画書の提出が必要です。
森林は、生活の安全や生活環境を守るうえで、大変重要な役割を担っておりますが、不適正な森林開発はそれらを侵しかねません。実際にも森林の不法伐採や無届開発は規模の大小を問わず発生しており、特に、小規模な太陽光発電所敷地の建設現場で大きな問題が発生しています。そのような事態にならないためにも立木の伐採を伴う1.0ヘクタール以下の林地開発行為については、「伐採届」及び、「小規模林地開発計画書」の提出が義務づけられていますので注意してください。
磐梯町小規模林地開発取扱要領により、森林を伐採した後の林地を森林以外の目的に利用するときの開発面積が1.0ヘクタール以下の場合において、土砂の流出や災害の防止に配慮した適正な林地の利用に誘導することを目的として、「小規模林地開発計画書」(以下「計画書」という。)の提出が必要となります。
また、小規模林地開発に伴い、森林の立木を伐採するときは、「伐採および伐採後の造林の届出書」(注)も必要になりますので、計画書と併せて提出してください。
なお、地域森林計画の対象民有林の面積が1.0ヘクタールを超える開発のときは、森林法の規定に基づく開発行為の許可(林地開発許可)が必要になりますので、伐採をする前に福島県会津農林事務所森林土木課と協議してください。
注:届出をしないで伐採した場合、罰金(100万円以下)に処せられることがあります。(森林法第207条)
注:「地域森林計画」の対象民有林については、産業振興課農林係にお問合せください。
提出書類は次の全ての書類を2部ずつ提出してください。
注:計画書の作成に際しては、「磐梯町林地適正利用指導要領」及び「福島県林地開発許可申請の手引き」(下からダウンロードしてご使用ください。)を参照して、必要書類を作成してください。
注:下の関連リンク「森林の立木の伐採について」をご覧いただき、「立木の伐採及び伐採後の造林届出書」と併せて提出してください。)