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森林の土地を取得した場合、届出が必要になります。
森林法により、平成24年4月1日以降に個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより新たに森林の土地の所有者となった方は、取得後90日以内に、事後の届出として届出書等の書類の提出が義務づけられています。
面積の基準はありません。面積が小さくても届出の対象となります(郵送での届出も可能です)。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、本届出は不要になります。
また、届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
なお、登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
注:「地域森林計画」対象民有林の確認については、農林課にお問い合わせください。
届出書に、次のすべての書類を添付してください。
注:平成24年4月1日以前に土地の所有者となっていた場合は届出の必要はありませんが、分割協議中で同日以降に協議が整い所有者が特定された場合には、その分割協議が整った日から90日以内に届出を行う必要があります。
注:郵送での届出についても可能ですのでお問い合わせください。
林野庁の情報もご確認ください。林野庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>