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磐梯町過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)を策定しました
更新日:2026年3月13日更新
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磐梯町過疎地域持続的発展計画の策定について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の施行から5年を迎え、令和3年度に策定した同計画の計画期間が令和7年度で満了となることから、令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とする新たな計画を策定し、有利な地方債などの各種支援措置の活用により町の振興活性化を図るものとします。
