本文
生殖補助医療交通費支援事業について
更新日:2026年10月1日更新
印刷ページ表示
遠方の医療機関で生殖補助医療を受ける方へ交通費を助成します
対象となる方
- 受診日時点で磐梯町に住民票がある方
- 住所地から生殖補助医療を受けた医療機関まで、概ね60分以上の移動時間を要する夫婦(事実婚を含む)
- 申請者が属する世帯で町税等の滞納がない方
- 他の市町村で助成を受けていない方
助成内容
生殖補助医療を受けた医療機関の所在地に応じて、交通費(往復分)を助成します。
(住所地からの通院に限ります。電車や自家用車など交通手段は問いません。)
助成額
| 医療機関所在地 | 郡山市 |
福島市・山形県 |
いわき市 宮城県 |
茨城県 |
東京都 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通院1回あたりの基準額(円) | 1,000 | 2,000 |
3,000 |
5,000 |
6,000 |
- 上記の通院1回あたりの基準額×通院回数が助成額です。
- 1回の治療につき8回が上限です。
- 1回の治療とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの生殖補助医療の実施の一連の過程をさします。
申請に必要な書類
- 磐梯町生殖補助医療交通費支援事業助成金申請書及び請求書(様式第1号)
申請書及び請求書(様式第1号) [PDFファイル/87KB] - 通院状況確認書(様式第2号)
通院状況確認書(様式第2号) [PDFファイル/115KB] - 医療機関の発行した生殖補助医療に係る領収書・明細書
- 生殖補助医療を受けた治療期間が確認できる書類
- 振込先口座が確認できるものの写し
(通帳またはキャッシュカード:名義人、口座番号が確認できるもの)
【事実婚の場合】※磐梯町こうのとり支援事業の書類を兼ねる
6. 事実婚関係を確認できる両人の戸籍謄本
7. 事実婚関係に関する申立書(様式第6号)
申立書(様式第6号) [PDFファイル/79KB]
申請期限
原則として、不妊治療が終了した日の属する年度内
生殖補助医療交通費助成事業 パンフレット [PDFファイル/243KB]
