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生殖補助医療交通費支援事業について

更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

遠方の医療機関で生殖補助医療を受ける方へ交通費を助成します

 対象となる方

  1. 受診日時点で磐梯町に住民票がある方
  2. 住所地から生殖補助医療を受けた医療機関まで、概ね60分以上の移動時間を要する夫婦(事実婚を含む)
  3. 申請者が属する世帯で町税等の滞納がない方
  4. 他の市町村で助成を受けていない方

 助成内容

  生殖補助医療を受けた医療機関の所在地に応じて、交通費(往復分)を助成します。
  (住所地からの通院に限ります。電車や自家用車など交通手段は問いません。)

助成額

 
医療機関所在地 郡山市

福島市・山形県
新潟県・栃木県

いわき市
宮城県
茨城県

東京都
その他

通院1回あたりの基準額(円) 1,000 2,000

3,000

5,000

6,000
  • 上記の通院1回あたりの基準額×通院回数が助成額です。
  • 1回の治療につき8回が上限です。
  • 1回の治療とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの生殖補助医療の実施の一連の過程をさします。

 申請に必要な書類

  1.  磐梯町生殖補助医療交通費支援事業助成金申請書及び請求書(様式第1号)
     申請書及び請求書(様式第1号) [PDFファイル/87KB]
  2.  通院状況確認書(様式第2号)
     通院状況確認書(様式第2号) [PDFファイル/115KB]
  3.  医療機関の発行した生殖補助医療に係る領収書・明細書
  4.  生殖補助医療を受けた治療期間が確認できる書類
  5.  振込先口座が確認できるものの写し
     (通帳またはキャッシュカード:名義人、口座番号が確認できるもの)

 【事実婚の場合】※磐梯町こうのとり支援事業の書類を兼ねる

  6. 事実婚関係を確認できる両人の戸籍謄本
  7. 事実婚関係に関する申立書(様式第6号)
   申立書(様式第6号) [PDFファイル/79KB]

 申請期限

 原則として、不妊治療が終了した日の属する年度内

 

  生殖補助医療交通費助成事業 パンフレット [PDFファイル/243KB]

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