道路占用許可等の申請について
道路占用許可等の申請について
町が管理する道路において工事等を行う場合は、あらかじめ道路占用などを申請し許可を受ける必要がありますので、申請書を建設課へ提出してください。(本申請を提出する前に必ず事前協議をしてください。状況により許可できない場合があります。)
道路占用許可(道路法第32条)
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用する場合においては、道路管理者の許可を受けなければなりません。
1.電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
2.水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
3.鉄道、軌道その他これらに類する施設
4.歩廊、雪よけその他これらに類する施設
5.地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
6.露店、商品置場その他これらに類する施設
7.前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、
物件又は施設で政令で定めるもの
なお、各種占用については占用料金が発生するものもありますので、予めご了承ください。
提出書類
〇道路占用許可申請書(32条) [Wordファイル/38KB]
【添付書類】
位置図、平面図、縦横断面図、工作物構造図、面積計算図、現況写真、交通規制図、迂回図
その他道路管理者が必要とする書類
工事着手後、完了後にはそれぞれ着手届、完了届を1部ずつ提出してください。
〇着手届(32条) [Wordファイル/16KB]
【添付書類】
道路占用許可書(写)、所轄警察署長の道路使用許可証(写)
〇完了届(32条) [Wordファイル/20KB]
【添付書類】
施行前・施行中・完成時の工事写真および許可標示板の写真、竣工図
道路工事設計等承認(道路法第24条)
道路管理者以外の者が道路に関する工事をする場合においては、道路管理者の承認を受けなければなりません。
〈道路法24条工事の参考例〉
・道路の法面を埋め立てたり、切り土をするとき。
・民地への乗り入れのため、歩道の切り下げや縁石を撤去するとき。
・道路側溝のかさ上げや蓋かけ、排水管を接続するとき。
・道路のガードレールを撤去したり、移設するとき。
提出書類
〇道路工事設計等承認申請書(24条) [Wordファイル/36KB]
【添付書類】
位置図、平面図、縦横断面図、工作物構造図、面積計算図、現況写真、その他道路管理者が必要とする書類
工事着工後、完了後にはそれぞれ着工届、完了届を1部ずつ提出してください。
〇着工届(24条) [Wordファイル/15KB]
【添付書類】
所轄警察署長の道路使用許可証(写)
〇完了届(24条) [Wordファイル/18KB]
【添付書類】
施行前・施行中・完成時の工事写真および許可標示板の写真、竣工図
町道使用許可
道路における工事や作業、祭礼、イベント等により、道路を本来の目的(人や車が通行すること)以外の方法で一時的に使用(通行制限)する場合においては、道路管理者の許可を受けなければなりません。
提出書類
【添付書類】
位置図、平面図、現況写真、交通規制図、迂回図、工程表、その他道路管理者が必要とする書類