町民税(県民税)の申告
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新
この申告は、あなたの税金の計算をする際の基礎資料となるものです。
申告期限までにお忘れなく申告してください。
申告をしなければならない人
平成28年1月1日現在、磐梯町に住所を有する人で、次の所得があった人。
- 営業・農業・その他の事業を営んでおり、地代・家賃・配当・譲渡等の所得があった人
- 給与所得のほかに上記(1)の所得があった人
- 給与所得のみの人で、平成27年中に退職された方(源泉徴収票をご持参ください)
- 給与所得のみの人で、事業主から町役場へ給与支払報告書が提出されなかった人
- 日当(アルバイト等)所得者
※ 所得のなかった人についても、その旨の申告をする必要があります。
なにも申告しなかった場合、未申告者扱いとなり、一部の住民サービスが受けられない場合があります。
申告をする必要のない人
- 一つの公的年金(国民・厚生・共済等)のみの方で、他に所得や控除がない方。
(年金額が昭和26年1月2日以降に生まれた方は70万円、それ以前に生まれた方は120万円まで所得は0円になります。) - 一つの事業所のみにお勤めで、すでに年末調整をされた方のうち他の所得や控除がない方。
- 税務署で所得税の確定申告をされる方は、住民税の申告は必要ありません。
申告の際に持参するもの
- 印鑑(通帳用)および通帳。
- 給与所得者は源泉徴収票、年金受給者は年金の源泉徴収票のハガキなど、収入額の証明となるもの。
- 営業・その他の所得がある方は、収支に関する諸帳簿等および収入金・支払経費等を証明するもの。(領収書等)
- 農業所得のある方で、水稲耕作面積2ヘクタール以上の方、販売用の野菜等の作付けをされている方、また農業以外に営業や不動産収入がある方は、必ず収支計算による申告です。
必要な書類(農協の仮渡票・個別販売明細票・通帳(精算金・補助金等の確認)・受取小作料等)の整理をして、申告会場に持参してください。 - 土地・建物等の資産を売却した方は、売買契約書を持参してください。
- 平成27年中に支払った国民健康保険税・国民年金・介護保険料・農業者年金・生命保険料・損害(火災)保険料等の領収書、その他支払を証明するもの。
- 申告者本人または、扶養親族で、身体障がい者手帳がある方は持参してください。
- 共済組合に水稲の被害を申請された方は、共済組合が発行する農業災害証明書。
- 住宅借入金等特別控除の該当者は、その関係書類
- 医療費控除を申請される方は、領収書を病院・薬局等別に分けて持参してください。
ご協力をお願いいたします。