介護保険を利用するためには
1.申請をしましょう
介護サービスを利用するためには、市町村の窓口に「要介護認定」の申請をしましょう
2.要介護認定
訪問調査
- 市町村の担当者や介護支援専門員(ケアマネージャー)が家族を訪問し、心身の状態や医療に関する項目について本人と家族への聞き取り調査を行います。
- コンピュータで処理した後要介護度が判定されます(一次判定)
3.審査認定
介護認定審査会(二次判定)
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
4.認定結果通知
原則として申請日から30日以内に通知されます。
認定結果にまんぞくできないときには・・・・
要介護認定の結果に不服や疑問があるときには、まず市町村の窓口までご相談ください。 その上で納得できない場合には、通知があった日の翌日から60日以内に、都道府県ごとに設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。
その際に、利用するサービスの内容を具体的にまとめた 「介護サービス計画(ケアプラン)」を作ることが必要です。
要支援(1~2)の人 地域包括支援センター
新予防給付の対象者 介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人
保健師等によるアセスメント アセスメント表や利用者・家族との話合により、利用者の心身の状態や環境、生活暦などを把握し、課題を分析します。 | 担当者との話合い 目標を設定して達成するための支援メニューを利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。 | 介護予防サービス計画の作成 目標を設定して達成するためサービスの種類や回数を決定します。 | 介護保険の介護予防サービス(新予防給付)を利用 一定期間毎に効果を評価、プランを見直す。 |
要介護(1~5)の人 居宅介護支援事業者
介護給付の対象者 介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など
ケアマネージャーによるアセスメント アセスメント表や利用者・家族との話合により、利用者の心身の状態や環境、生活暦などを把握し、課題を分析します。 | 担当者との話合い 目標を設定して達成するための支援メニューを利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。 | 介護予防サービス計画の作成 目標を設定して達成するためサービスの種類や回数を決定します。 | 介護保険の介護サービス(介護給付)を利用 一定期間毎に要介護認定を更新 |
非該当の人 地域包括支援センター
介護予防(地域支援事業)の対象者 介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い人など
保健師等によるアセスメント アセスメント表や利用者・家族との話合により、利用者の心身の状態や環境、生活暦などを把握し、課題を分析します。 | 担当者との話合い 目標を設定して達成するための支援メニューを利用者・家族とサービス担当者を含めて検討します。 | 介護予防サービス計画の作成 目標を設定して達成するためサービスの種類や回数を決定します。 | 介護保険の介護サービス(介護給付)を利用 一定期間毎に効果を評価、プランを見直す。 |