令和7年2月の大雪に係る被災住宅応急修理制度
被災住宅応急修理制度(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について
制度概要
令和7年2月4日からの大雪により被害を受けた住宅のうち、り災証明書を受けた方で準半壊以上の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象として、被災した住宅の屋根、外壁、居室等の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、町が修理を実施します。
町で行う工事費の支払い補助には上限がありますので、超過分は個人負担となります。
町民自ら発注した場合は対象外となります。既に修理業者に発注している場合は、下記の窓口にご相談ください。
※業者に修理費用を支払ってしまうとこの制度は利用できなくなるためご注意ください。
雨どいが外れて壊れた。ガラスが数枚割れた。等の軽微な場合は対象外となります。
り災(被災)証明書の発行に関しては下記ページを参照ください。
対象となる方
以下の要件を全て満たす方(世帯)
(1)大雪により住家(主に生活をしている母屋)へ損傷がある方
(2)町へり災証明申請書を提出いただき、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害と判断を受けた方
※準半壊以下となる一部損壊被害(軽微な損傷)の世帯は対象となりません。
(3)応急修理を行った後、修理した住宅で生活を続ける方
(4)資力がないと認められる方(非課税で年金利用者等)
なお、資力がないと認められる書類を提出いただくこととなります。
応急修理の工事について
壊れた住居の原状復旧となる補修工事です。建具や給湯器等も対象となります。
住家の対象となることから、車庫等は対象外となります。
エアコン等家電製品についても対象外となります。
申込については問い合わせください。
申込期限は令和7年4月23日(水)となります。
申込に必要な資料
1 災害救助法の住宅応急修理申込書
2 り災証明書(写し)
3 修理したい箇所の工事着工前の写真
4 修理見積書(後日、提出可)
5 資力に関する申出書(全壊及び大規模半壊世帯を除く)
6 所有者の同意書(借家の場合)
限度額
住居1戸あたりの応急修理限度額は下記の表のとおりです。
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊 | 717,000円 |
準半壊 | 348,000円 |
※限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。