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空き家・空き地バンクを通した農地付き空き家の権利移転について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月22日更新

空き家・空き地バンクを通した農地付き空き家の売買等による権利移転について

 農地法第3条により農地の売買・貸し借り等の権利を取得するには、農業委員会の許可が必要であり、この許可を受ける条件の一つに、農地の取得後の面積要件(下限面積)がありましたが、令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法の下限面積要件が廃止されました。

これにより、空き家と一体的に売却を希望する「空き家に付随した農地」として指定するための条件が無くなり、空き家に隣接していない離れた場所にある農地についても、取得が可能になります。
ただし、下限面積要件以外の農地法第3条第2項各号の要件は維持されるため、農地の取得予定者は、それらの許可基準をすべて満たす必要があります。

 農地法上の下限面積要件が撤廃されたことに伴い、空き家・空き地バンクに登録された空き家及び空き家に付随した農地を売買や賃借をする場合は、以下の流れで農業委員会と磐梯町政策課との間で状況共有を行いながら対応してまいります。

農地法第3条にかかる下限(別段)面積の廃止について

空き家に付帯した農地の条件

  • 農地が付随している空き家が、町の空き家バンクに登録(申請)されており、当該農地と空き家の所有者が同じであること(相続等完了していること)。
  • 当該農地の現況が非農地でないこと(遊休農地であっても耕作可能であること)。​

空き家・空き地バンクを通した農地付き空き家売却の流れ

【空き家・空き地バンク登録までの流れ】

  1. 所有者が「空き家・空き地バンク」に物件登録申し込み。その際に「空き家・空き地バンク農地調書」を政策課に提出します。
  2. 政策課から農業委員会に農地調書の情報を共有します。
  3. 空き家の現地調査時に合わせて、農業委員会が申請のあった農地の現地調査を実施します。
  4. 農地が「空き家に付帯した農地」として認められる場合、その旨を政策課へ通知します。
  5. 農地付き空き家として空き家・空き地バンクへ登録します。

【権利移転の契約後から所有権移転まで】

  1. 空き家空き地バンク利用者と、所有者の当事者間で、空き家及び農地の売買又は賃貸借契約の締結。
    ※なお、空き家に付随する農地の契約を結ぶ場合には通常停止条件付き契約を締結します。これは、農地の売買等の権利設定については、農地法により農業委員会の許可が必要でありその許可があったときに契約が成立する条項が入った契約を指します。
  2. 農業委員会へ農地についての権利設定の申請をします。(農地法第3条による申請)
  3. 農業委員会定例総会において審議し、許可通知をします。
  4. 当事者において、所有権移転等及び登記手続きをします。

登録のフローチャート

登録のフローチャート

 

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