農地法第3条にかかる下限(別段)面積の廃止について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月9日更新
農地法第3条により農地の売買・貸し借り等の権利を取得するには、農業委員会の許可が必要になります。
その許可要件の中に、権利取得後の農業経営面積が原則50アール(5,000平方メートル)以上とする下限面積の規定が定められています。
磐梯町農業委員会では、遊休農地や耕作放棄地の発生防止等、および移住定住の促進を図るため、この下限面積を緩和する別段の面積を設定していましたが、農地法(昭和27年法律第229号)が一部改正され、この下限面積が廃止(令和5年4月1日施行)されることに伴い、磐梯町農業委員会で設定していた別段の面積は廃止いたします。
その許可要件の中に、権利取得後の農業経営面積が原則50アール(5,000平方メートル)以上とする下限面積の規定が定められています。
磐梯町農業委員会では、遊休農地や耕作放棄地の発生防止等、および移住定住の促進を図るため、この下限面積を緩和する別段の面積を設定していましたが、農地法(昭和27年法律第229号)が一部改正され、この下限面積が廃止(令和5年4月1日施行)されることに伴い、磐梯町農業委員会で設定していた別段の面積は廃止いたします。