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空き家対策に関する補助制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月25日更新

空き家対策に関する補助制度について

 空き家対策に関する補助制度について

 目的

磐梯町では、町内に存在する空き家の有効活用を図り、町内への移住・定住を促進するため、空き家に関する各種補助金がありますのでご活用ください。

 

磐梯町空き家等相続登記支援補助金

相続したい空き家等の相続登記費用を補助します。

補助対象者

空き家等の新たに名義人となる者

補助条件

  • 町内に存し、概ね1年以上使用されていないもの。
    ただし、空き家が定着している同一の敷地又は一団の土地に定着している建築物を使用している場合は除く。 
  • 現に賃貸又は売買目的で管理している建築物でないもの。 
  • 現に登記されているもの。 

補助金額

  • 補助対象経費に相当する額(消費税および地方消費税を除く。)に2︎分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)
  • 10万円を限度とする。 
  • 同一被相続人等に対する補助は、10︎万円を上限とする。

補助要綱

 

磐梯町空き家改修支援事業補助金

定住を目的として購入または賃借した住宅の改修費用を補助します。

補助対象者

  • 空き家を取得又は賃借し、町に5年以上定住する意思のある者
  • 空家の取得又は賃貸してから1年を経過しないこと。
  • 取得した空き家の相手が補助対象者の配偶者若しくは同居予定者の3親等以内に該当しない者 

補助条件

  • 改修は、補助金の交付決定日以降に着手し、当該交付年度内に完了すること。 
  • 補助対象空き家を店舗兼用住宅とする場合は、当該店舗兼用住宅の延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供するものであること。 
  • 補助対象空き家の改修を行った後の住宅又は住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、便所)を備えていること。 
  • 補助の対象とする空き家は、改修を実施する前後において建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと又は行政庁からの違反指導を受けていないこと。 

補助金額

  • 補助対象経費に相当する額に2︎分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)
  • 10万円を限度とする。 

補助要綱

 

磐梯町空き家解体撤去費用補助金

利用目的のない空き家等の解体撤去費用を補助します。

補助対象者

自己の所有する空き家の解体撤去工事を行う者

補助条件

  • 建て替えを目的としていないこと。 
  • 公共事業等の補償の対象となっていないこと。 
  • 解体に当たり発生した古材等の販売を目的としていないこと。 
  • 5年以上空き家であること。 
  • 所有権以外の権利が存しないもの。 
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定に基づく勧告を受けていない建築物。 
  • 補助金の交付を受ける目的で故意に損壊されたものでないもの。 
  • 昭和56年5月31日以前に着工した建築物または着工した部分を有する建築物であるもの。 

助金額

  • 補助対象経費に相当する額に2︎分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)
  • 50︎万円を限度とする。

補助要綱

 

磐梯町空き家家財道具処分等補助金

空き家の家財道具等の処分など居住環境整備のための費用を補助します。

補助対象者

  • 空き家を取得又は賃借し、居住しようとする者 
  • 空き家を所有し、第三者に対する賃貸または売買を目的する者
  • 空き家の所有権を有するものまたはその相続人 
  • 空き家を取得してから1年を経過しない者 

補助条件

  • 取得した空き家の相手が補助対象者の配偶者若しくは3親等以内に該当しないもの 
  • ごみの処分を自ら行わず、第三者に委託する場合は、磐梯町生活系ごみ収集運搬業許可業者に委託しないもの 
  • 家財道具等の販売を目的としていないこと。

助金額

  • 補助対象経費に相当する額に2︎分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)
  • 10︎万円を限度とする。

補助要綱

 

注意事項

  • 補助対象の空き家は個人が所有しているものに限ります。
  • 補助金の交付決定通知を受ける前に着手しているものについては補助対象外です。
  • 予算には限りがありますので、それぞれ予算に達し次第募集は締め切ります。
  • 各補助金には補助要件がありますので、事前にご相談ください。

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