○磐梯町職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月2日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年8月1日から平成26年2月28日までの間(以下「特例期間」という。)における職員等の給与の支給額を減額するため、磐梯町職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の臨時特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、100分の5.24を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち給与条例第28条第1項から第6項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第28条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第28条第2項又は第3項 前項に定める額に、100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第28条第4項第5項又は第6項 前項に定める額に、同条第4項第5項又は第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第14条の適用を受ける職員に対する同条の規定の適用については、同条中「得た額」とあるのは、「得た額から、第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の5.24を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項及び第3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から附則第19項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項の規定に読み替えられた前項」と、第3項中「除して得た額」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第19項の規定により給与の額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(町長等の給与及び旅費に関する条例の臨時特例)

第3条 特例期間においては、町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年磐梯町条例第13号)に基づく町長及び副町長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の5.24を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の臨時特例)

第4条 特例期間においては、教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和31年磐梯町条例第14号)に基づく教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の5.24を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の臨時特例)

第5条 特例期間においては、磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年磐梯町条例第16号)第15条第3項の規定の適用については、給与条例第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与の額から、同条の規定により算出した額に100分の5.24を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(職員の育児休業等に関する条例の臨時特例)

第6条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年磐梯町条例第8号)第18条の規定の適用については、給与条例第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与の額から、同条の規定により算出した額に100分の5.24を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(端数計算)

第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

磐梯町職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月2日 条例第21号

(平成25年8月1日施行)