○磐梯町職員の給与に関する条例
昭和41年1月19日
条例第84号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年磐梯町条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務時間に対する報酬であって、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合(職務の遂行上その必要があるものとして支給される場合を除く。)においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 前項の給料表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
2 町長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、等級別基準職務表及び町長が規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。
(初任給及び昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、町長が規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、同日前において町長が規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして町長が規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
(1) 55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員
(2) 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である職員
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、月の16日以後の日のうちにおいて町長が規則で定める日とする。
(給与からの控除)
第6条の2 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。
(1) 町県民税以外の町税(附帯納付金を含む。)で、職員、又は職員関係者の名義をもって納付する町税
(2) 役場職員クラブに関する会員の掛金並びにその他の徴収金
(3) 職員が団体加入により納付する保険料
(4) 職員が当該職員の加入する職員団体(法第52条第1項)に対し納付する組合費並びにその他の徴収金
(5) 前各号のほか職員が控除を申請し、町長の許可するもの
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡したときは、その月分全額を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(給料の調整額)
第8条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(給料の特別調整額)
第9条 町長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについては、その特殊性に基づき、給料の月額について適正な特別調整額を定めることができる。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
第11条 削除
(住居手当)
第11条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。以下同じ。)に居住している職員その他町長が規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から9,500円を控除した額
イ 月額2万500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 職員の自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、7万600円を超えない範囲内で町長が規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
4 通勤手当は、支給単位期間(町長が規則で定める通勤手当にあっては、町長が規則で定める期間)に係る最初の月の町長が規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(単身赴任手当)
第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(町長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が町長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて町長が規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
第13条 削除
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
(超過勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち町長が規則で定めるものを除く。)の時間及び第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する38時間45分に達するまでの間の勤務を除く。)の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第16条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
3 前2項の休日等とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、町長が定める日))及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。
(夜勤手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(端数計算)
第19条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。
(宿日直手当)
第20条 宿日直を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において町長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第20条の2 第9条第1項に規定する町長が規則で指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日」という。)に勤務をした場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をしたときは、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(町長が規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
7 第2項の規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) その離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第19項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
5 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(寒冷地手当)
第23条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在勤する職員(規則で定める職員を除く。)に対して支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員で扶養親族のあるものにあっては1万9,800円、世帯主である職員で扶養親族のないものにあっては1万1,400円、世帯主でない職員にあっては8,200円とする。
(災害派遣手当)
第24条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて磐梯町の区域に滞在することを要する場合は、当該職員に対して、災害派遣手当を支給する。
2 災害派遣手当の額は、当該滞在する日1日について6,620円の範囲内で、町長が規則で定める。
(特殊勤務手当)
第26条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給料の特別調整額等の支給方法)
第27条 給料の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の支給方法に関して必要な事項は、町長が規則で定める。
(休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内で任命権者が定める額を支給する。
5 職員が、職員の分限に関する条例(昭和60年磐梯町条例第18号。以下「分限条例」という。)第2条第1号(次項に掲げる場合を除く。)に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、及び寒冷地手当のそれぞれの100分の70以内で任命権者が定める額を支給する。
6 職員が分限条例第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因が公務上の災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の100以内で任命権者が定める額を支給する。
(専従休職者の給与)
第28条の2 職員が、法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第29条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員との権衡を考慮し、別に条例で定める。
(給与の口座振込)
第29条の2 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
2 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(磐梯町条例第15号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過規定)
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づいてなされた職員の給与に関する決定は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
4 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属する職務の等級及び号給(以下「旧等級、号給」という。)の切替日における職務の等級及び号給は、旧等級、号給に対応する別表第1に掲げる等級及び号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給をうける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員のこの条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
9 この条例第21条及び第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については各条項中「6月以内」又は「6月」とあるのはそれぞれ「5箇月17日以内」又は「5箇月17日」と、第21条第2項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。
(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
10 町長等の給与及び旅費に関する条例(磐梯町条例第13号)の一部を、次のように改正する。
第4条中「職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例」を「職員の給与に関する条例(磐梯町条例第84号)」に改める。
(教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)
11 教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(磐梯町条例第14号)の一部を、次のように改正する。
第2条第2項中「職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例」を「職員の給与に関する条例(磐梯町条例第84号)」に改める。
(職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正)
12 職員の分限の手続及び効果に関する条例(磐梯町条例第63号)の一部を、次のように改正する。
第4条第2項中「職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(磐梯町条例第15号)」を「職員の給与に関する条例(磐梯町条例第84号)」に改める。
(単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例の一部改正)
13 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(磐梯町条例第19号)の一部を、次のように改正する。
本則中「職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例」を「職員の給与に関する条例(磐梯町条例第84号)」に改める。
(昭和49年度における期末手当の特例)
14 昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、町長が規則で定める日に期末手当を支給する。
15 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
16 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(昭和49年度における給料月額の特例)
17 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を乗じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(規則への委任)
18 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額に、100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める支給割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第22条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第23項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する町長が規則で定める支給割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第23項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する町長が規則で定める支給割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
26 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 磐梯町職員の定年等に関する条例(昭和59年磐梯町条例第15号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 磐梯町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
27 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第29項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和41年3月19日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月20日から適用する。
附則(昭和42年1月10日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、別表第2の給料表の適用については、昭和42年4月1日からこれを適用する。
(切替)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の、この条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1、給料表への切替は、切替日の前日においてその者が受けていた等級及び号給と同じ等級及び号給とする。
3 昭和42年4月1日における職員の、改正後の条例別表第2、給料表への切替は、前項の例により同一等級、同一号給へ切替える。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日から、この条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定及び前2項の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員若しくは職務の等級またはその受ける号給及び給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらの受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和42年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し、附則第3項から第5項までの規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。
(昭和42年12月規則第22号で、同年12月15日から施行)
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(暫定手当)
3 職員には、国家公務員の例に準じ、この条例の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは、その日。)から昭和45年3月31日までの間、月割の暫定手当を、町長が規則で定めるところにより支給する。
4 前項の規定により支給される暫定手当の額は、昭和32年3月31日における旧勤務地手当の支給地域が、3級地にかかる国家公務員に対し支給される切替日における暫定手当の額を基準として町長が規則で定める。ただし、昭和43年3月31日までは給料表の各職務の等級の号給又は給料月額ごとに当該号給又は給料月額に対応する暫定手当の月額に5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(暫定手当を基礎とする給与)
5 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例の次の表の左欄に掲げる規定の当該中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の当該右欄に掲げる字句に読み替えてこれらの規定を適用する。
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条第1項 | 扶養手当 | 扶養手当、暫定手当 |
第18条 | 給料の月額 | 給料の月額と暫定手当の月額との合計額 |
第21条第2項 | 給料及び扶養手当 | 給料、扶養手当及び暫定手当 |
第22条第2項 | 給料の月額 | 給料の月額と暫定手当の月額との合計額 |
第22条第2項 | 給料及び扶養手当 | 給料、扶養手当及び暫定手当 |
第28条第2項及び第3項 | 扶養手当 | 扶養手当、暫定手当 |
第28条第4項 | 給料及び扶養手当 | 給料、扶養手当及び暫定手当 |
(昭和43年7月1日以降の給料月額等)
6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年磐梯町長提出議案第93号)による改正後の職員の給与に関する条例別表第1に掲げる給料表の適用については、当該給料表に掲げる給料月額に、いづれもその額に昭和43年7月1日から昭和44年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給についての切替日における附則第4項前段に規定する暫定手当の月額(以下本項において「暫定手当の月額」という。)に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては暫定手当の月額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては暫定手当の月額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和43年6月30日、昭和44年3月31日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれの昭和43年7月1日以降における給料月額は、町長が規則で定める額とする。
(給料の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和43年3月20日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年12月25日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月25日から適用する。
附則(昭和43年12月25日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。ただし、第21条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項並びに附則第9項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例中次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第12条の改正規定 昭和43年5月1日
(2) 別表第1及び附則第8項の改正規定 昭和43年7月1日
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年磐梯町条例第22号)の一部を、次のように改正する。
附則第5項の表、規定欄中「各号列記以外の部分」を削る。
附則第6項見出し中「昭和43年7月1日」に改め、同項中「改正後の条例」を「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年磐梯町長提出議案第93号)による改正後の給与に関する条例」に改め、「昭和43年4月1日以降における」を削り、「同日」を「昭和43年7月1日」に「読み替えるものとする。」を「読み替えるものとし、昭和43年6月30日、昭和44年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれの昭和43年7月1日以降における給料月額は、町長が規則で定める額とする。」に改める。
(磐梯町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 磐梯町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(磐梯町条例第99号)の一部を次のように改正する。
第14条中「期末手当は」の次に「、3月、」を加える。
第15条中「3月、」を削る。
附則(昭和44年2月4日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年磐梯町条例第22号)の一部を次のように改正する。
附則第6項の見出し中「昭和43年8月1日」を「昭和43年7月1日」に改め、同項中「昭和43年8月1日」を「昭和43年7月1日」に、「昭和43年7月31日」を「昭和43年6月30日」に改める。
附則(昭和44年2月4日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、同条例第23条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、支給日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額に1,100円を加算した額に、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員にかかる同項の基準額とする。
3 昭和43年8月31日から昭和44年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第23条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第23条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第23条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第23条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の基準額とする。
(寒冷地手当の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和44年12月11日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。ただし、第23条の改正規定は昭和45年3月1日から施行する。
(昭和44年12月規則第27号で、同年12月22日から施行)
2 この条例中第11条の改正規定以外の改正規定附則第8項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び附則第9項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)においてその前日から引き続き、扶養親族たる18才未満の子でこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者はすみやかにその旨を任命権者に届出なければならない。
4 前項の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関するこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)とあるのは「600円」とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条及び第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年磐梯町条例第17号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第22条の規定中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年磐梯町条例第22号)の一部を次のように改正する。
附則第6項の見出中「昭和43年7月1日」を「昭和44年6月1日」に改め、同項中「(昭和43年磐梯町長提出議案第93号。)」を「(昭和44年磐梯町条例第17号。)」に「その額に昭和43年7月1日から昭和44年3月31日」を「その額に昭和44年6月1日から昭和45年3月31日」に「に5分の1」を「5分の3」に「昭和44年4月1日から、昭和45年3月31日までの間においては暫定手当の月額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を同年4月1日」を「昭和45年4月1日」に改め、「に5分の5を乗じて得た額」を削り、「昭和43年6月30日、昭和44年3月31日」を「昭和44年5月31日」に、「昭和43年7月1日」を「昭和44年6月1日」に改める。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
9 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年磐梯町条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「昭和43年8月31日における額」の次に「又は同日における当該額の定めがない場合にあっては、町長が規則で定めるこれに相当する額」を加える。
附則(昭和45年12月21日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第5条第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年磐梯町条例第22号)の一部を次のように改正する。
附則第5項から第8項までを削り、附則第9項を附則第5項とし附則第10項を附則第6項とし、附則第11項を削る。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 磐梯町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(磐梯町条例第99号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「扶養手当」の次に「住居手当」を加える。
第6条の次に次の1条を加える。
(住居手当)
第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるため設置された居住用の家屋をいう。)に居住している職員その他管理者が指定する職員を除く)に対して支給する。
附則(昭和46年12月20日)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。第10条に1項を加える改正規定及び第23条第3項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(昭和46年12月規則第33号で、同年12月20日から施行)
(特定号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間の定めのない号給である職員及び旧号給の同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
8 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第19号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(給与の内払い)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
10 附則第1項中町長が定める施行日及び附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
4等級 |
|
| 円 | 円 |
1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 |
|
| |
6 | 7 |
|
| |
7 | 8 |
|
| |
8 | 9 |
|
| |
9 | 10 | 3 | 35,600 | |
10 | 11 | 6 | 36,800 | |
11 | 12 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月27日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和48年4月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月4日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(等級・号給の切替え)
2 昭和48年4月1日(以下「切替え日」という。)における職員の職務の等級及び号給(以下「新号給」という。)は、次項に定める場合を除き、切替え日の前日における職務の等級及び号給と同一とする。
(特定号給の切替え等)
3 切替え日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の新号給は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替え日において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替え日から起算して当該期間とその者の切替え日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替え日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 前項により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄を超える期間に限って通算する。
(切替え期間における異動者の号給等)
5 切替え日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替え期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替え期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 64,100 |
※ この表の期間欄の「ア」欄は、旧号給を受けていた期間が9ヶ月未満の職員に「イ」欄は、旧号給を受けていた期間が9ヶ月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年6月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和49年度における給料月額の特例の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(支払いの振変り)
2 昭和49年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和49年磐梯町条例第7号。以下次項において「期末手当の特別支給条例」という。)の規定に基づき昭和49年4月に支払われた期末手当は、この条例の規定に基づいて支払われる期末手当の支払いとみなす。
(効力を失わせる規定)
3 施行日以後における期末手当の特別支給条例の規定はその効力を失うものとする。
(給与の内払)
4 職員がこの条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(議会議員にかかる期末手当の特例)
5 昭和49年度に限り、議長、副議長及び議員が支給を受けるべき期末手当については、議会議員に対する期末手当支給条例(昭和32年条例第21号)第2条の規定による期末手当のほか、この条例の適用を受ける町職員の例により支給する。ただし、この条例附則第2項の規定は適用しない。)
6 昭和49年度に限り、磐梯町水道企業職員が支給を受けるべき期末手当については磐梯町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年磐梯町条例第99号)第10条の規定による期末手当のほか、この条例の適用を受ける町職員の例により支給する。
(町長への委任)
7 この条例附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和49年10月1日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし第20条及び第21条の改正規定は昭和49年9月1日から適用する。
(等級、号給の切替え)
2 昭和49年4月1日(以下「切替え日」という。)における職員の職務の等級及び号給(以下「新号給」という。)は、切替え日の前日における職務の等級及び号給と同一とする。
(切替え期間における異動者の号給等)
3 切替え日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替え期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用は町長の定めるところによる。
(昭和49年度における給料月額の特例の廃止)
4 職員の給与に関する条例(昭和49年磐梯町条例第20号)附則による別表第1に係る給料月額に関する特例規定はこれを廃止する。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替え期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
6 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和50年3月18日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条、第14条及び第19条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者
(2) 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(母子家庭の世帯主等配偶者がない職員の扶養親族にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。
附則(昭和50年7月3日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。
(寒冷地手当の内払い)
2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和50年12月25日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第19条の2の次に1条を加える改正規定並びに別表第1の改正規定中1等級に係る部分は、昭和51年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第19条の3並びに別表第1の改正規定中1等級に係る部分の規定を除き、昭和50年4月1日から適用する。
(職務の等級)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から、この条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はそのうける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和51年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第3項から、前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附則別表第1
職務等級切替表
等級 項目 | 旧等級 | 新等級 |
給料表 |
| 1等級 |
1等級 | 2等級 | |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 |
附則(昭和51年12月24日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。
附則(昭和52年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年12月規則第9号で、同年12月22日から施行)
(最高号給等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和53年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日までの間の住居手当についても同様とする。)
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給をうけた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和53年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(期末手当の額の特例)
5 昭和53年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(次項において「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定の適用を受けた職員の改正後の条例第21条の規定に基づいて、昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、調整差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第21条又は附則第5項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和54年12月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
4 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和55年12月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第11条の2及び附則第18項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2及び附則第18項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2及び附則第18項の規定によりこの条例の施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2及び附則第18項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和56年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和56年3月20日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月9日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年磐梯町条例第26号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号)に定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が規則で定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
3 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第23条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第23条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
4 昭和55年8月9日以前から引続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第23条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定(休職者にあっては、改正前の条例第28条第2項及び第3項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第23条第5項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に第28条の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は平成9年3月31日までの間、改正後の条例第23条第5項及び第6項並びに第28条の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が規則で定める額とする。
5 改正後の条例第23条第9項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。
(寒冷地手当の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附則(昭和56年12月23日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年1月3日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和57年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月3日条例第11号)
この条例は、昭和57年6月3日から施行する。
附則(昭和58年3月14日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号、第21条第1項、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(第10条第2項第5号及び前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項及び附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和59年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和59年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和60年6月25日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際、分限条例の規定によりなされている処分は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和60年12月25日条例第26号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から第20条第1項の改正規定は昭和61年1月1日より施行する。
2 この条例(第10条第4項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第11項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定(中略)は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における改正後の条例による職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(第10条第4項の改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
2等級 | 4級 |
5級 | |
1等級 | 6級 |
7級 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
附則(昭和61年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。
(昭和61年12月規則第11号で、同61年12月25日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和62年12月23日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年磐梯町条例第24号。以下「昭和61年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は、給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和61年改正条例附則第6項及びこれらに基づく町長が定めた規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給料の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行し、附則第19項の改正規定は、昭和64年1月8日から施行する。
2 この条例(第10条第2項第2号及び第4号並びに附則第19項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が定めた規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年3月17日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月19日条例第25号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第12条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(平成元年12月規則第14号で、同元年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日からこの条例施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が定めた規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月21日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第20条の改正規定、第28条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年12月規則第10号で、同2年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日からこの条例施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が定めた規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の職員の給与に関する条例第28条第1項の規定は、第28条第1項の改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
附則別表
職務の級 | 1級 2級 |
附則(平成3年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第16条第3項及び第20条第1項の改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定、並びに第23条第3項、第25条及び第27条の改正規定、並びに第29条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年12月規則第8号で、同3年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の磐梯町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月18日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月22日条例第22号)
この条例は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成4年12月10日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(平成4年12月規則第19号で、同4年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第9項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年磐梯町条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。
8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年磐梯町条例第28号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成5年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
6 平成5年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定の適用を受けた職員の平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項の規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成6年12月15日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第18条及び第19条の3の改正規定は、平成7年1月1日から、第2条第1項、第7条第3項、第15条、第16条、及び第20条の2第1項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(第23条第5項を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高の号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
6 平成6年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定の適用を受けた職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成7年3月31日条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第5号で、同7年4月1日から施行)
附則(平成7年12月27日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2、第12条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成8年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(町長への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成8年12月20日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、町長が規則で定める日から施行する。
(平成8年12月規則第9号で、同8年12月24日から施行)
2 この条例(附則第4項の規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(以下「異動日等」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成9年2月24日条例第2号)
この条例は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月25日条例第16号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年8月20日条例第21号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条の2第2項第2号並びに第12条第2項第1号及び第3号の改正規定は平成10年1月1日から、第11条の2第1項第1号、第3号及び第2項第1号の改正規定は同年4月1日から施行する。
(平成9年12月規則第28号で、同9年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定並びに第21条第1項、同条第3項、第21条の2、第21条の3、第22条第1項、同条第2項、同条第4項、同条第5項、第28条第7項、及び第28条第8項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成10年12月11日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同項に1号を加える改正規定並びに第23条第1項の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成11年12月15日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第21条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定及び第22条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替え期間における異動者等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
7 平成11年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成12年12月18日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例第21条又は第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第21条又は第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第21条第2項又は第22条第2項の規定にかかわらず、それぞれの差額を改正後の条例第21条又は第22条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額及び勤勉手当に係る差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成13年3月19日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月19日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の磐梯町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の磐梯町職員の給与に関する条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(町長への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成14年12月18日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第7項又は第28条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第21条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項においては「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定の適用を受ける給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長が規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成15年11月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第7項又は第28条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第12条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(改正前の条例第13条の2の規定による手当を含む。)の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(町長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成16年5月27日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年10月6日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月16日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第23条の規定及び次項から附則第4項までの規定は、平成16年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月9日(以下「旧基準日」という。)から引き続き職員である職員をいう。
(4) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある地域のうち、改正前の条例第23条第2項、第3項及び第4項の規定(この条例の施行の際における同条第4項の規定に基づく規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用するとした場合に算出される同条第2項及び第3項の規定による基準額が最も少なくなる地域をいう。
(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第23条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用するとした場合に算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第23条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用するとした場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第23条第2項の規定を適用するとした場合に算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
4 職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
附則(平成17年11月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(施行日前の異動者等の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第7項又は第28条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第12条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額
(町長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成18年3月30日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定、別表の改正規定及び次条から第9条までの規定は平成19年1月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が規則で定める。
(切替日前の異動者等の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が定める規則に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(磐梯町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年磐梯町条例第36号)の施行の日において職員であって職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員である者にあっては、当該給料月額に100分の98.93を乗じて得た額、次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員である者にあっては、100分の99.51を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には、平成24年4月1日から平成25年3月31日の間、給料月額のほか、その差額に相当する額(磐梯町職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号)附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員の給与に関する条例第8条第2項及び第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と磐梯町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年磐梯町条例第15号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(町長への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の給料の切替表(附則第3条関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 経過期間/旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 29 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 30 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 30 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 31 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 32 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 33 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 33 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 34 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 35 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 36 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 36 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 36 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 37 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 37 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 37 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 38 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 38 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 38 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 39 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 39 |
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 39 |
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 39 |
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 39 |
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 40 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
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6月以上9月未満 |
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| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則(平成18年9月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月28日条例第28号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。ただし、別表の改正規定及び磐梯町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)
2 磐梯町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年磐梯町条例第15号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と磐梯町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年磐梯町条例第15号)附則第7条の規定による給料額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(磐梯町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 磐梯町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年磐梯町条例第15号)の一部を次のように改正する。
附則第8条中「(条例第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を削る。
附則(平成19年11月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第22条第2項第1号の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例(附則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第22条第2項第1号の規定の適用については、改正後の条例第22条第2項第1号中「100分の72.5」を「100分の77.5」とする。
(町長への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成20年11月21日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成21年3月13日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第11条の2及び別表第1の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第3項の規定の適用については、改正後の条例第21条第3項中「100分の80」を「100分の75」とする。
(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例による改正後の条例第22条第2項第2号の規定の適用については、改正後の条例第22条第2項第2号中「100分の35」を「100分の40」とする。
(町長への委任)
4 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成21年11月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(町長への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成22年3月16日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第28号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年1月1日から施行し、第3条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第29号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第21号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第22号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第29号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第22条第2項及び附則第23項の改正規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(町長への委任)
4 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成27年3月9日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下附則第3項、第4項、第5項及び第7項において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(磐梯町職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号。以下「給与条例」という。)附則第19項の表給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同表職務の級の欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認めるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項及び21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と磐梯町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年磐梯町条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
7 切替日から平成30年3月31日までの間においては、改正後の給与条例第12条の2第2項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で町長が規則で定める額」とする。
(規則への委任)
8 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成28年3月7日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項及び第3項の改正規定、第5条の前の見出し、同条第4項、第5項及び第9項の改正規定、第21条の3第2項の改正規定並びに別表第1の次に1表を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例の規定は平成27年4月1日から、この条例(第22条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の磐梯町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
4 磐梯町職員の給与に関する条例第22条第1項の規定に基づいて職員が平成27年12月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の80」とあるのは「100分の85」とし、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成28年12月19日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条並びに別表第2の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例の規定は平成28年4月1日から、この条例(第22条第2項第1号及び第2号並びに附則第23項の改正規定に限る。)による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日からそれぞれ適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の磐梯町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成28年12月に支給する勤勉手当の特例)
4 磐梯町職員の給与に関する条例第22条第1項の規定に基づいて職員が平成28年12月に支給されることとなる勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の85」とあるのは「100分の90」とし、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とし、改正後の条例附則第23項の規定の適用については同項中「100分の0.765」を「100分の0.81」とし、「100分の85」を「100分の90」とする。
(扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については、1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは、「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子、又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子、又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出にかかるものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成29年12月11日条例第20号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項及び附則第23項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の磐梯町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成29年12月に支給する勤勉手当の特例)
4 磐梯町職員の給与に関する条例第22条第1項の規定に基づいて職員が平成29年12月に支給されることとなる勤勉手当に関する同条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の85」とあるのは「100分の95」とし、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の40」とあるのは「100分の45」とし、附則第23項の規定の適用については同項中「100分の0.765」とあるのは「100分の0.855」と、「100分の85」とあるのは「100分の95」とする。
附則(平成30年12月19日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項及び第3項の改正規定、第22条第2項第1号及び第2号の改正規定及び附則第23項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例の規定は平成30年4月1日から、この条例(附則第3項の規定に限る。)による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例の規定は同年12月1日からそれぞれ適用する。
(平成30年12月に支給する勤勉手当の特例)
3 磐梯町職員の給与に関する条例第22条第1項の規定に基づいて職員が平成30年12月に支給されることとなる勤勉手当に関する同条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の90」とあるのは「100分の95」とし、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の42.5」とあるのは「100分の47.5」とし、附則第23項の規定の適用については同項中「100分の0.81」とあるのは「100分の0.855」と、「100分の90」とあるのは「100分の95」とする。
(給与の内払)
4 この条例による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の磐梯町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年9月6日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定、第21条の2の改正規定、第22条の改正規定(第1項前段の改正規定を除く。)及び第28条の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月14日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第2項第1号イの改正規定、第12条第2項第1号及び第3号の改正規定、第18条の改正規定並びに第22条第2項第1号及び第2号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例の規定は平成31年4月1日から、この条例(附則第3項の規定に限る。)による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例の規定は令和元年12月1日からそれぞれ適用する。
(令和元年12月期に支給する勤勉手当の特例)
3 磐梯町職員の給与に関する条例第22条第1項の規定に基づいて職員が令和元年12月に支給されることとなる勤勉手当に関する同条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とし、同項第2号の規定の適用については同号中「100分の45」とあるのは「100分の50」とし、附則第23項の規定の適用については同項中「100分の0.8325」とあるのは「100分の0.8775」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」とする。
(給与の内払)
4 この条例による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の磐梯町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月16日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項及び第3項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(令和2年12月期に支給する期末手当の特例)
2 磐梯町職員の給与に関する条例第21条第1項の規定に基づいて職員が令和2年12月に支給されることとなる期末手当に関する同条第2項の規定の適用については同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の122.5」とし、第3項の規定の適用については同号中「100分の70」とあるのは「100分の65」とする。
附則(令和3年11月30日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項及び第3項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(令和3年12月期に支給する期末手当の特例)
2 磐梯町職員の給与に関する条例第21条第1項の規定に基づいて職員が令和3年12月に支給されることとなる期末手当に関する同条第2項の規定の適用については同項中「100分の125」とあるのは「100分の110」とし、第3項の規定の適用については同項中「100分の67.5」とあるのは「100分の62.5」とする。
附則(令和4年12月6日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。
(磐梯町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される磐梯町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される磐梯町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項、第15条第2項及び第4項並びに第18条の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 磐梯町職員の給与に関する条例第5条第1項、第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第10条、第11条並びに第23条並びに新給与条例第5条第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第25項から第31項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月21日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号の改正規定、第21条第2項及び第3項の改正規定並びに第22条第2項第1号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例(第20条第1項の改正規定及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例の規定は令和4年4月1日から、この条例(附則第3項及び第4項の規定に限る。)による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例の規定は令和4年12月1日からそれぞれ適用する。
(令和4年12月期に支給する期末手当の特例)
3 磐梯町職員の給与に関する条例第21条第1項の規定に基づいて職員が令和4年12月に支給されることとなる期末手当に関する同条第2項の規定の適用については同項中「100分の120」とあるのは「100分の122.5」とし、第3項の規定の適用については同号中「100分の67.5」とあるのは「100分の70」とする。
(令和4年12月期に支給する勤勉手当の特例)
4 磐梯町職員の給与に関する条例第22条第1項の規定に基づいて職員が令和4年12月に支給されることとなる勤勉手当に関する同条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の97.5」とあるのは「100分の100」とする。
(給与の内払)
5 この条例による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の磐梯町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号の改正規定、第21条第2項及び第3項の改正規定並びに第22条第2項第1号及び第2号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例の規定は令和5年4月1日から、この条例(附則第3項及び第4項の規定に限る。)による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例の規定は令和5年12月1日からそれぞれ適用する。
(令和5年12月期に支給する期末手当の特例)
3 磐梯町職員の給与に関する条例第21条第1項の規定に基づいて職員が令和5年12月に支給されることとなる期末手当に関する同条第2項の規定の適用については同項中「100分の120」とあるのは「100分の125」とし、第3項の規定の適用については同項中「100分の67.5」とあるのは「100分の70」とする。
(令和5年12月期に支給する勤勉手当の特例)
4 磐梯町職員の給与に関する条例第22条第1項の規定に基づいて職員が令和5年12月に支給されることとなる勤勉手当に関する同条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の97.5」とあるのは「100分の102.5」とし、第2号の規定の適用については同号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。
(給与の内払)
5 この条例による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の磐梯町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月10日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例第21条の3第1項第1号及び第3項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和6年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項及び第3項の改正規定並びに第22条第2項第1号及び第2号の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例(第20条第1項の改正規定、第23条第2項の改正規定及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例の規定は令和6年4月1日から、この条例(附則第3項及び第4項の規定に限る。)による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例の規定は令和6年12月1日からそれぞれ適用する。
(令和6年12月期に支給する期末手当の特例)
3 磐梯町職員の給与に関する条例第21条第1項の規定に基づいて職員が令和6年12月に支給されることとなる期末手当に関する同条第2項の規定の適用については同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の127.5」とし、第3項の規定の適用については同項中「100分の68.75」とあるのは「100分の71.25」とする。
(令和6年12月期に支給する勤勉手当の特例)
4 磐梯町職員の給与に関する条例第22条第1項の規定に基づいて職員が令和6年12月に支給されることとなる勤勉手当に関する同条第2項第1号の規定の適用については同号中「100分の100」とあるのは「100分の110」とし、第2号の規定の適用については同号中「100分の48.75」とあるのは「100分の51.25」とする。
(給与の内払)
5 この条例による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の磐梯町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において磐梯町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の磐梯町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「(5)重度心身障害者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(単身赴任手当に関する経過措置)
5 新条例第12条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表(附則第2項関係) 号給の切替表
給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | 74 | |
87 | 83 | 79 | 79 | 75 | |
88 | 84 | 80 | 80 | 76 | |
89 | 85 | 81 | 81 | 77 | |
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | 86 | 86 | ||
95 | 91 | 87 | 87 | ||
96 | 92 | 88 | 88 | ||
97 | 93 | 89 | 89 | ||
98 | 94 | 90 | 90 | ||
99 | 95 | 91 | 91 | ||
100 | 96 | 92 | 92 | ||
101 | 97 | 93 | 93 | ||
102 | 98 | 94 | 94 | ||
103 | 99 | 95 | 95 | ||
104 | 100 | 96 | 96 | ||
105 | 101 | 97 | 97 | ||
106 | 102 | 98 | 98 | ||
107 | 103 | 99 | 99 | ||
108 | 104 | 100 | 100 | ||
109 | 105 | 101 | 101 | ||
110 | 106 | 102 | 102 | ||
111 | 107 | 103 | 103 | ||
112 | 108 | 104 | 104 | ||
113 | 109 | 105 | 105 | ||
114 | 106 | ||||
115 | 107 | ||||
116 | 108 | ||||
117 | 109 | ||||
118 | 110 | ||||
119 | 111 | ||||
120 | 112 | ||||
121 | 113 | ||||
122 | |||||
123 | |||||
124 | |||||
125 |
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 186,700 | 234,000 | 269,700 | 304,300 | 328,200 | 363,300 | 418,100 | ||
2 | 187,800 | 235,500 | 270,700 | 305,800 | 330,000 | 365,000 | 420,100 | ||
3 | 189,000 | 237,000 | 271,700 | 307,500 | 331,900 | 366,700 | 422,000 | ||
4 | 190,100 | 238,400 | 272,800 | 309,000 | 333,600 | 368,500 | 423,900 | ||
5 | 191,300 | 239,900 | 273,900 | 310,400 | 335,300 | 370,300 | 425,700 | ||
6 | 193,100 | 241,400 | 274,900 | 311,700 | 337,000 | 372,100 | 427,500 | ||
7 | 194,700 | 242,900 | 275,900 | 313,000 | 338,700 | 373,800 | 429,400 | ||
8 | 196,300 | 244,400 | 276,900 | 314,200 | 340,500 | 375,500 | 431,200 | ||
9 | 198,000 | 245,800 | 277,900 | 315,500 | 342,300 | 376,800 | 433,100 | ||
10 | 200,100 | 247,200 | 279,100 | 317,200 | 344,100 | 378,500 | 434,600 | ||
11 | 201,700 | 248,600 | 280,100 | 318,900 | 345,900 | 380,000 | 436,000 | ||
12 | 203,300 | 250,000 | 281,400 | 320,600 | 347,600 | 381,600 | 437,500 | ||
13 | 204,800 | 251,200 | 282,400 | 322,100 | 349,300 | 383,500 | 439,100 | ||
14 | 206,400 | 252,400 | 283,800 | 323,700 | 350,900 | 385,500 | 440,400 | ||
15 | 207,900 | 253,600 | 285,000 | 325,400 | 352,600 | 387,400 | 441,700 | ||
16 | 209,500 | 254,800 | 286,200 | 327,000 | 354,100 | 389,300 | 442,900 | ||
17 | 210,900 | 255,800 | 287,400 | 328,600 | 355,700 | 391,000 | 444,000 | ||
18 | 212,600 | 256,900 | 288,800 | 330,300 | 357,500 | 392,800 | 445,300 | ||
19 | 214,000 | 258,000 | 290,200 | 332,000 | 359,200 | 394,500 | 446,700 | ||
20 | 215,800 | 259,100 | 291,500 | 333,800 | 360,900 | 396,300 | 448,000 | ||
21 | 217,500 | 260,200 | 292,500 | 335,400 | 362,100 | 397,800 | 449,200 | ||
22 | 219,100 | 261,200 | 293,600 | 337,200 | 363,600 | 399,200 | 450,000 | ||
23 | 220,900 | 262,300 | 295,100 | 338,900 | 365,100 | 400,600 | 450,800 | ||
24 | 222,800 | 263,200 | 296,500 | 340,500 | 366,600 | 402,000 | 451,600 | ||
25 | 224,600 | 264,400 | 298,000 | 342,100 | 368,400 | 403,600 | 452,200 | ||
26 | 226,200 | 265,600 | 299,000 | 344,000 | 370,200 | 404,800 | 452,800 | ||
27 | 227,800 | 266,700 | 300,100 | 345,900 | 371,900 | 406,100 | 453,400 | ||
28 | 229,100 | 267,700 | 301,400 | 347,500 | 373,800 | 407,200 | 454,100 | ||
29 | 230,300 | 268,500 | 302,900 | 348,700 | 375,300 | 408,100 | 454,800 | ||
30 | 230,800 | 269,400 | 304,200 | 350,400 | 376,600 | 409,300 | 455,600 | ||
31 | 232,000 | 270,400 | 305,300 | 352,100 | 377,800 | 410,400 | 456,100 | ||
32 | 233,200 | 271,300 | 306,400 | 353,800 | 379,200 | 411,500 | 456,800 | ||
33 | 234,400 | 272,200 | 307,700 | 355,700 | 380,300 | 412,300 | 457,300 | ||
34 | 235,600 | 273,200 | 309,100 | 357,500 | 381,300 | 413,000 | 457,700 | ||
35 | 236,800 | 274,100 | 310,400 | 359,400 | 382,300 | 413,700 | 458,100 | ||
36 | 237,600 | 274,900 | 311,700 | 361,100 | 383,400 | 414,300 | 458,500 | ||
37 | 238,500 | 275,500 | 313,200 | 362,700 | 384,400 | 414,900 | 459,000 | ||
38 | 239,500 | 276,100 | 314,600 | 364,200 | 385,200 | 415,500 | 459,400 | ||
39 | 240,500 | 276,800 | 316,100 | 365,600 | 386,100 | 416,100 | 459,700 | ||
40 | 241,400 | 277,500 | 317,500 | 367,000 | 386,900 | 416,700 | 460,000 | ||
41 | 242,600 | 278,300 | 318,800 | 368,400 | 387,800 | 417,100 | 460,300 | ||
42 | 243,700 | 279,200 | 320,300 | 369,300 | 388,600 | 417,300 | 460,700 | ||
43 | 244,600 | 280,100 | 321,700 | 370,200 | 389,300 | 417,600 | 461,000 | ||
44 | 245,400 | 280,800 | 322,800 | 371,200 | 390,100 | 417,900 | 461,200 | ||
45 | 246,100 | 281,400 | 324,000 | 372,200 | 390,800 | 418,100 | 461,500 | ||
46 | 246,700 | 282,200 | 325,300 | 373,300 | 391,500 | 418,500 | |||
47 | 247,300 | 283,100 | 326,700 | 374,400 | 392,200 | 418,800 | |||
48 | 248,100 | 283,800 | 328,100 | 375,300 | 392,900 | 419,000 | |||
49 | 249,000 | 284,500 | 329,100 | 376,200 | 393,500 | 419,200 | |||
50 | 249,500 | 285,400 | 330,300 | 376,900 | 394,000 | 419,400 | |||
51 | 250,000 | 286,100 | 331,500 | 377,600 | 394,600 | 419,700 | |||
52 | 250,500 | 286,900 | 332,800 | 378,200 | 395,300 | 420,000 | |||
53 | 251,000 | 287,700 | 334,200 | 378,500 | 395,800 | 420,200 | |||
54 | 251,500 | 288,400 | 335,300 | 379,100 | 396,300 | 420,500 | |||
55 | 252,000 | 289,200 | 336,400 | 379,800 | 396,900 | 420,700 | |||
56 | 252,400 | 289,800 | 337,600 | 380,500 | 397,400 | 421,000 | |||
57 | 252,900 | 290,700 | 338,500 | 381,000 | 397,800 | 421,300 | |||
58 | 253,400 | 291,400 | 339,300 | 381,700 | 398,500 | 421,600 | |||
59 | 253,700 | 292,300 | 340,000 | 382,400 | 399,100 | 421,900 | |||
60 | 254,000 | 292,700 | 340,800 | 382,900 | 399,600 | 422,100 | |||
61 | 254,300 | 293,300 | 341,500 | 383,400 | 399,900 | 422,300 | |||
62 | 254,600 | 294,000 | 341,900 | 383,900 | 400,400 | 422,500 | |||
63 | 254,900 | 294,600 | 342,700 | 384,400 | 401,100 | 422,800 | |||
64 | 255,200 | 295,500 | 343,400 | 385,000 | 401,600 | 423,000 | |||
65 | 255,500 | 296,200 | 344,000 | 385,500 | 401,900 | 423,200 | |||
66 | 255,800 | 296,700 | 344,700 | 386,100 | 402,400 | 423,700 | |||
67 | 256,100 | 297,300 | 345,400 | 386,800 | 402,700 | 424,200 | |||
68 | 256,400 | 297,700 | 346,000 | 387,400 | 403,100 | 424,700 | |||
69 | 256,700 | 298,100 | 346,600 | 387,900 | 403,400 | 425,100 | |||
70 | 257,000 | 298,600 | 347,200 | 388,400 | 403,700 | 425,400 | |||
71 | 257,300 | 299,200 | 347,800 | 389,000 | 404,000 | 426,000 | |||
72 | 257,600 | 299,900 | 348,300 | 389,500 | 404,200 | 426,700 | |||
73 | 257,900 | 300,500 | 348,600 | 390,000 | 404,400 | 427,200 | |||
74 | 258,200 | 301,000 | 349,100 | 390,600 | 404,800 | 427,500 | |||
75 | 258,500 | 301,400 | 349,600 | 391,000 | 405,100 | 428,100 | |||
76 | 258,800 | 301,700 | 350,000 | 391,400 | 405,300 | 428,800 | |||
77 | 259,100 | 301,900 | 350,400 | 391,800 | 405,500 | 429,200 | |||
78 | 259,400 | 302,300 | 350,900 | 392,300 | 406,100 | ||||
79 | 259,700 | 302,700 | 351,400 | 392,700 | 406,800 | ||||
80 | 260,000 | 302,900 | 351,900 | 393,000 | 407,500 | ||||
81 | 260,300 | 303,100 | 352,300 | 393,500 | 407,900 | ||||
82 | 260,600 | 303,400 | 352,700 | 394,100 | 408,400 | ||||
83 | 260,900 | 303,600 | 353,100 | 394,600 | 408,800 | ||||
84 | 261,200 | 303,800 | 353,500 | 395,000 | 409,400 | ||||
85 | 261,500 | 304,100 | 353,800 | 395,200 | 409,900 | ||||
86 | 261,800 | 304,400 | 354,300 | 395,500 | 410,400 | ||||
87 | 262,100 | 304,700 | 354,700 | 395,900 | 410,800 | ||||
88 | 262,400 | 305,000 | 355,100 | 396,300 | 411,400 | ||||
89 | 262,700 | 305,200 | 355,300 | 396,600 | 411,900 | ||||
90 | 263,000 | 305,500 | 355,700 | 397,100 | 412,400 | ||||
91 | 263,300 | 305,800 | 356,000 | 397,500 | 412,800 | ||||
92 | 263,600 | 306,100 | 356,400 | 397,900 | 413,400 | ||||
93 | 263,900 | 306,300 | 356,700 | 398,200 | 413,900 | ||||
94 | 306,600 | 357,000 | 398,700 | 414,400 | |||||
95 | 307,000 | 357,300 | 399,100 | 414,800 | |||||
96 | 307,400 | 357,700 | 399,500 | 415,400 | |||||
97 | 307,600 | 358,100 | 399,800 | 415,900 | |||||
98 | 307,900 | 358,500 | 400,300 | 416,400 | |||||
99 | 308,200 | 358,900 | 400,700 | 416,800 | |||||
100 | 308,600 | 359,200 | 401,100 | 417,400 | |||||
101 | 308,800 | 359,700 | 401,400 | 417,900 | |||||
102 | 309,100 | 360,100 | 401,900 | 418,400 | |||||
103 | 309,500 | 360,500 | 402,300 | 418,800 | |||||
104 | 309,800 | 360,900 | 402,700 | 419,400 | |||||
105 | 310,000 | 361,300 | 403,000 | 419,900 | |||||
106 | 310,300 | 361,600 | 403,500 | ||||||
107 | 310,700 | 362,000 | 403,900 | ||||||
108 | 311,000 | 362,300 | 404,300 | ||||||
109 | 311,200 | 362,800 | 404,600 | ||||||
110 | 311,600 | 363,100 | 405,100 | ||||||
111 | 312,000 | 363,500 | 405,500 | ||||||
112 | 312,300 | 363,800 | 405,900 | ||||||
113 | 312,500 | 364,300 | 406,200 | ||||||
114 | 312,900 | ||||||||
115 | 313,100 | ||||||||
116 | 313,500 | ||||||||
117 | 313,700 | ||||||||
118 | 313,900 | ||||||||
119 | 314,200 | ||||||||
120 | 314,400 | ||||||||
121 | 314,700 | ||||||||
122 | 315,000 | ||||||||
123 | 315,300 | ||||||||
124 | 315,600 | ||||||||
125 | 315,900 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
196,100 | 224,400 | 265,900 | 286,100 | 301,700 | 327,800 | 371,100 |
別表第2
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定形的な業務を行う主事の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う副主査の職務 |
3級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主査の職務 |
4級 | 副課長、係長又は主任主査の職務 |
5級 | 課長又は主幹の職務 |
6級 | 困難な業務を行う課長の職務又は参事の職務 |
7級 | 理事の職務 |