○職員の分限に関する条例

昭和60年6月25日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続き及びその効果並びに失職の例外に関し定めることを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は住所不明となった場合

(2) 一般財団法人ふくしま市町村支援機構の業務に従事する場合

(3) 磐梯清水平開発株式会社の業務に従事する場合

(4) 社会福祉法人磐梯町社会福祉協議会の業務に従事する場合

(降給の事由)

第3条 職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを降給することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者が、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合、又は前条第2号の規定に該当するものとして、職員を降給する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した処分説明書を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、第2条第1号の場合においては、その内容を磐梯町公告式条例(昭和33年磐梯町条例第2号)別表に掲げる掲示場に掲示することをもってこれに代えるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに処分説明書の交付があったものとみなす。

(受診命令に従う義務)

第5条 職員は、前条第1項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号又はこの条例第2条各号の規定による休職の期間は、休養を要する程度又はその必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合については任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。ただし定数に欠員がないときは、改めて休職にすることができる。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条に規定する育休任期付職員、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年磐梯町条例第10号)第2条に規定する任期付職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第7条 休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与に関しては、磐梯町職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号)の定めるところによる。ただし、法第22条の2に掲げる会計年度任用職員については、会計年度任用職員の給与及び勤務時間に関する条例(令和元年度磐梯町条例第38号)の定めるところによる。

(失職の例外)

第8条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わせないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の廃止)

2 職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和38年磐梯町条例第63号。第4項において「分限条例」という。)は、廃止する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号)の一部を次のように改める。

第28条中第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。

5 職員が、職員の分限に関する条例(昭和60年磐梯町条例第18号。以下「分限条例」という。)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、及び寒冷地手当のそれぞれの100分の70以内(その休職の原因が公務上の災害と認められるときは、100分の100以内)で任命権者が定める額を支給する。

第6項中「第2項」を「第2項及び分限条例」に「前4項」を「前5項」に改める。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、分限条例の規定によりなされている処分は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(降給に関する経過措置)

5 磐梯町職員の給与に関する条例附則第25項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

6 第4条第2項の規定は、前項に規定する措置の適用を受ける職員には、適用しない。この場合において、当該職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和62年10月11日条例第11号)

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成11年6月16日条例第17号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成20年9月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第18号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月13日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和60年6月25日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)