○磐梯町公告式条例
昭和33年3月19日
条例第2号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、法令に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に従来の公告式により、公布又は公表されている条例、規則、その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
3 条例第1号磐梯町公告式条例は廃止する。
附則(昭和56年6月25日条例第13号)
この条例は、昭和56年6月29日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 |
磐梯町役場掲示場 | 磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855番地 |