●教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例

昭和31年10月2日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定により教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額54万円とする。ただし、教育長が特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定による報酬の支給を受けた場合においては、給料月額からその月(前月の21日から当月の20日までをいう。)において受けた報酬の総額を控除した額を支給する。

2 教育長には、前項に定める給料のほか磐梯町職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号)の適用を受ける町職員(以下「町職員」という。)の例により通勤手当、期末手当、寒冷地手当を支給する。

3 前項の期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額に、その支給割合を乗じて得た額とする。

(旅費)

第3条 教育長が、公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、磐梯町職員等の旅費に関する条例(昭和41年磐梯町条例第87号)の適用を受ける職員の例による。

(支給方法)

第4条 前2条に規定する教育長の給与及び旅費の支給方法については、町職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、町職員の例による。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項中薪炭手当にかかる部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 平成10年1月分から同年3月分までの通勤手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第12条第2項第1号及び第3号中「5万1,000円」とあるのは、「5万円」とする。

4 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間、条例第2条第1項中「54万9,000円」とあるのは「52万1,550円」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和32年10月5日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年7月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日より適用する。

(昭和35年7月8日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日支給の勤勉手当から適用する。

(昭和36年3月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年10月11日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年1月18日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 従来の条例により支払われた給与及び旅費は、この条例の規定による給与及び旅費の内払とみなす。

(昭和38年7月17日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年7月2日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月末日支給の寒冷地手当から適用する。

(昭和40年3月27日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月19日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年6月24日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月20日から適用する。

(昭和42年3月9日)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年3月18日)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年10月6日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和46年12月20日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例適用の日から施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、この条例に定められた給与の内払いとみなす。

(昭和48年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年10月8日条例第18号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和54年6月29日条例第11号抄)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年10月2日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第4号抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(昭和63年10月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成元年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年7月1日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月規則第9号で、同2年12月26日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第32号)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成3年12月規則第7号で、同3年12月24日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月18日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

(平成9年12月22日条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定中附則第3項に係る部分については、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年12月規則第27号で、同9年12月22日から施行)

(平成15年3月10日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月25日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第26号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月20日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月28日条例第27号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年11月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年11月21日条例第31号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第35号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月20日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

区分

職名

鉄道運賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

教育長

普通旅客運賃、急行料金等(これらに対する通行税を含む。)座席指定料金

50円

2,600円

13,000円

2,600円

――――――――――

○教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例を廃止する条例

平成27年3月9日

条例第4号

教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和31年磐梯町条例第14号)は、廃止する。

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、同項に規定する任期中に限り、この条例による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

3 前項の場合においては、廃止前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例第2条第3項の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の147.5」と、「100分の165」とあるのは「100分の162.5」とする。

(平成28年3月7日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条に規定する改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例附則第8項、第2条に規定する改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例附則第10項及び第3条に規定する改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例を廃止する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第3条による改正前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例を廃止する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和31年磐梯町条例第14号。以下「旧条例」という。)の規定(改正前の条例附則第3項において読み替えて適用する場合を含む。)に基づいて支給された給与は、改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例の規定(改正後の条例附則第3項において読み替えて適用する場合を含む。)による給与の内払とみなす。

教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例

昭和31年10月2日 条例第14号

(平成28年3月7日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和31年10月2日 条例第14号
昭和32年10月5日 種別なし
昭和34年7月25日 種別なし
昭和35年7月8日 種別なし
昭和36年3月30日 種別なし
昭和37年10月11日 種別なし
昭和38年1月18日 種別なし
昭和38年7月17日 種別なし
昭和39年7月2日 種別なし
昭和39年12月26日 種別なし
昭和40年3月27日 種別なし
昭和41年1月19日 種別なし
昭和41年3月19日 種別なし
昭和41年6月24日 種別なし
昭和42年3月9日 種別なし
昭和43年12月25日 種別なし
昭和44年3月18日 種別なし
昭和45年3月30日 種別なし
昭和46年3月15日 種別なし
昭和46年10月6日 種別なし
昭和46年12月20日 種別なし
昭和48年3月22日 条例第3号
昭和48年6月26日 条例第15号
昭和49年3月25日 条例第4号
昭和49年6月28日 条例第19号
昭和50年10月8日 条例第18号
昭和51年3月25日 条例第4号
昭和52年12月22日 条例第17号
昭和54年6月29日 条例第11号
昭和54年10月2日 条例第18号
昭和56年3月20日 条例第4号
昭和57年3月24日 条例第4号
昭和59年3月28日 条例第4号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和62年12月21日 条例第13号
昭和63年10月1日 条例第14号
平成元年12月20日 条例第33号
平成2年7月1日 条例第7号
平成2年12月21日 条例第14号
平成3年12月20日 条例第32号
平成4年3月18日 条例第7号
平成5年3月17日 条例第2号
平成6年3月25日 条例第6号
平成8年3月18日 条例第6号
平成9年12月17日 条例第31号
平成9年12月22日 条例第37号
平成15年3月10日 条例第2号
平成15年11月25日 条例第27号
平成17年3月14日 条例第5号
平成17年11月29日 条例第26号
平成18年3月20日 条例第3号
平成18年11月28日 条例第27号
平成19年11月26日 条例第23号
平成20年11月21日 条例第31号
平成21年5月25日 条例第25号
平成21年11月25日 条例第35号
平成22年11月26日 条例第27号
平成26年1月20日 条例第4号
平成26年12月19日 条例第48号
平成27年3月9日 条例第4号
平成28年3月7日 条例第6号