○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月2日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、磐梯町議会の議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 特別職の職員で報酬が日額で定められているものについては、勤務のつど報酬を支給する。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、報酬の支給日について別の定めをすることができる。
2 特別職の職員で報酬が月額で定められているものについては、特別職の職員となった日から議会議員の議員報酬の支給の例により報酬を支給する。ただし、月の初日から支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
3 特別職の職員で報酬が月額で定められているものが、退職、失職、免職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときは、その月分全額の報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
4 特別職の職員で報酬が年額で定められているものについては、特別職の職員となった年から報酬を支給する。ただし、年の中途において特別職の職員となったときは、その報酬額は特別職の職員となった月以降の月数を基礎として月割によって計算する。
5 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが、年の中途において退職、失職、免職又は死亡等により、職員でなくなったときは、その月までの月数を基礎とした月割によって計算した額の報酬を支給する。
6 特別職の職員で報酬が年額で定められているものが、退職等により特別職の職員でなくなった月に再び特別職の職員となったときは、第2項の規定にかかわらず、その月の翌月以降の月数を基礎として月割によって計算した額の報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、磐梯町職員等の旅費に関する条例(昭和41年磐梯町条例第87号)の規定を準用する。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
2 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例は廃止する。
附則(昭和33年1月6日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月19日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月19日)
この条例は、昭和33年4月1日より施行する。
附則(昭和33年9月25日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。
附則(昭和34年4月12日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日より適用する。
附則(昭和35年4月23日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。
附則(昭和36年3月30日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年7月12日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和37年10月11日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 磐梯町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例は廃止する。
附則(昭和38年4月3日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年7月2日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以降行われた選挙から適用する。
附則(昭和40年3月27日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月19日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年6月24日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月20日から適用する。
附則(昭和42年3月9日)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月20日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年7月29日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月25日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年2月4日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年3月18日)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月30日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年7月2日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日より適用する。
附則(昭和46年3月15日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年10月6日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年12月27日条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和49年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和49年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年10月8日条例第18号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月28日条例第11号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年4月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年9月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月29日条例第11号抄)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年6月2日条例第8号)
この条例は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月14日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月23日条例第11号)
この条例は、昭和58年6月25日から施行する。
附則(昭和59年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附則(平成元年3月17日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
附則(平成3年9月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成4年11月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月18日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。
附則(平成10年3月27日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月9日条例第24号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日条例第22号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月20日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日条例第2号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、同項に規定する任期中に限り、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年2月10日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 執行機関の委員の報酬
区分 | 報酬額 | |
教育委員会 | 教育長職務代理者 | 年額 170,000円 |
委員 | 年額 165,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 基本給:年額 198,000円 能率給:予算の範囲内で町長が定める額 |
会長職務代理者 | 基本給:年額 180,000円 能率給:予算の範囲内で町長が定める額 | |
委員 | 基本給:年額 168,000円 能率給:予算の範囲内で町長が定める額 | |
農地利用適正化推進委員 | 基本給:年額 135,000円 能率給:予算の範囲内で町長が定める額 | |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された者 | 年額 209,000円 |
議会の議員のうちから選任された者 | 〃 164,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 〃 119,000円 |
委員 | 〃 100,000円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 7,000円 |
委員 | 〃 6,500円 |
2 付属機関の委員等の報酬
区分 | 報酬額 | |
磐梯山慧日寺資料館 | 名誉館長 | 年額 予算の範囲内で任命権者の定める額 |
投票、開票管理者 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定に準ずる。 | |
選挙長 | 〃 | |
投票、開票、選挙立会人 | 〃 | |
史跡慧日寺跡整備計画策定委員 | 大学教授等学識経験者 | 日額 13,500円 |
史跡慧日寺跡調査・保存・整備指導委員 | 〃 | 〃 13,500円 |
その他附属機関の委員会 | 委員長(会長) | 〃 7,000円 |
委員 | 〃 6,500円 |