○町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和31年10月2日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給料)

第2条 町長等の給料月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長 743,000円

(2) 副町長 595,000円

(3) 教育長 595,000円

(旅費)

第3条 町長等が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、磐梯町職員等の旅費に関する条例(昭和41年磐梯町条例第87号)の適用を受ける職員の例による。

(その他の給与)

第4条 町長等に対しては、第2条に定める給料のほかに磐梯町職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号)の適用を受ける町職員(以下「町職員」という。)の例により通勤手当、単身赴任手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

2 前項の期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で町長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、100分の172.5を乗じて得た額に、その支給割合を乗じて得た額とする。

(支給方法)

第5条 前3条に掲げる給与及び旅費の支給方法については、町職員の例による。

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。ただし、第4条中薪炭手当にかかる部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。

2 この条例施行前の給与については、なお従前の例による。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

4 平成10年1月分から同年3月分までの通勤手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第12条第2項第1号及び第3号中「5万1,000円」とあるのは、「5万円」とする。

5 平成12年4月1日から同年4月31日までの間、条例第2条第1号中「町長 717,000円」とあるのは、「町長 645,300円」とする。

6 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間、条例第2条中「町長 717,000円」とあるのは「町長 645,300円」に、「助役 579,000円」とあるのは「助役 550,050円」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

8 平成23年1月1日から同年3月31日までの間、町長の給料月額は、第2条第1号の規定にかかわらず、50万1,900円とする。

(平成26年12月に支給する期末手当の特例措置)

9 平成26年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の157.5」とあるのは、「100分の165」とする。

(平成27年12月に支給する期末手当の特例措置)

10 平成27年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の162.5」とする。

(平成28年12月に支給する期末手当の特例)

11 平成28年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の170」とする。

(平成29年12月に支給する期末手当の特例)

12 平成29年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の170」とする。

(平成30年12月に支給する期末手当の特例)

13 平成30年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは、「100分の172.5」とする。

14 平成31年1月1日から平成31年3月31日までの間、条例第2条中「町長743,000円」とあるのは「町長 631,550円」に、「副町長 595,000円」とあるのは「副町長 535,500円」に、「教育長 595,000円」とあるのは「教育長 535,500円」とする。

(令和元年12月に支給する期末手当の特例)

15 令和元年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の170」とする。

16 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間、条例第2条中「町長 743,000円」とあるのは「町長 728,140円」に、「副町長 595,000円」とあるのは「副町長 583,100円」に、「教育長 595,000円」とあるのは「教育長 583,100円」とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額及び退職手当の基礎となる給料月額については、この限りでない。

17 令和2年7月に支給する給料は、第2条及び前項の規定にかかわらず、「町長 579,540円」、「副町長 523,600円」、「教育長 523,600円」とする。ただし、退職手当の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(令和2年12月に支給する期末手当の特例)

18 令和2年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは、「100分の162.5」とする。

(令和3年12月に支給する期末手当の特例)

19 令和3年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の155」とする。

(令和4年12月に支給する期末手当の特例)

20 令和4年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の165」とする。

(令和5年12月に支給する期末手当の特例)

21 令和5年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは、「100分の172.5」とする。

(令和6年12月に支給する期末手当の特例)

22 令和6年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは、「100分の177.5」とする。

(昭和32年10月5日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和36年3月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年10月11日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年7月17日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月末日支給の寒冷地手当から適用する。

(昭和40年3月27日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月19日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年6月24日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月20日から適用する。

(昭和42年3月9日)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年3月18日)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年10月6日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和46年12月20日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例の適用の日から施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、この条例に定められた給料の内払いとみなす。

(昭和48年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年10月8日条例第18号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日条例第16号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和54年6月29日条例第11号抄)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年10月2日条例第17号)

(施行期日等)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(昭和63年10月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成元年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(平成2年7月1日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月規則第8号で、同2年12月26日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第31号)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成3年12月規則第6号で、同3年12月24日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月18日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

(平成9年12月22日条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定中附則第4項に係る部分については、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年12月規則第26号で、同9年12月22日から施行)

(平成12年4月7日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年3月10日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月25日条例第26号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月20日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月28日条例第26号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第34号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年11月21日条例第30号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第34号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月14日条例第30号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年1月20日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第9項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月9日条例第3号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、同項に規定する任期中に限り、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例第1条第3号、第2条及び別表の規定は、適用しない。

(平成28年3月7日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条に規定する改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例附則第8項、第2条に規定する改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例附則第10項及び第3条に規定する改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例を廃止する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の第1条に規定する議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例及び第2条に規定する町長等の給与及び旅費に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例及び町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条に規定する改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例附則第9項、第2条に規定する改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例附則第11項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の第1条に規定する議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例及び第2条に規定する町長等の給与及び旅費に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例及び町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に支給する給料の特例)

2 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間、町長の給料月額は、第2条第1号の規定にかかわらず、69万5,000円とする。

(平成29年12月14日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例(附則に1項を加える改正規定に限る。)による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第12項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例(附則に第13項を加える改正規定に限る。)による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年1月14日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例(附則に1項を加える改正規定に限る。)による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例(附則に1項を加える改正規定に限る。)による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例(附則に1項を加える改正規定に限る。)による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年6月11日条例第12号)

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 この条例(附則に1項を加える改正規定に限る。)による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

区分

職名

鉄道運賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

町長

普通旅客運賃、急行料金等(これらに対する通行税を含む。)座席指定料金

50円

3,000円

14,000円

3,000円

副町長及び教育長

上記同

50円

2,600円

13,000円

2,600円

町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和31年10月2日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和31年10月2日 条例第13号
昭和32年10月5日 種別なし
昭和36年3月30日 種別なし
昭和37年10月11日 種別なし
昭和38年7月17日 種別なし
昭和39年12月26日 種別なし
昭和40年3月27日 種別なし
昭和41年1月19日 種別なし
昭和41年3月19日 種別なし
昭和41年6月24日 種別なし
昭和42年3月9日 種別なし
昭和43年12月25日 種別なし
昭和44年3月18日 種別なし
昭和45年3月30日 種別なし
昭和46年3月15日 種別なし
昭和46年10月6日 種別なし
昭和46年12月20日 種別なし
昭和48年3月22日 条例第2号
昭和48年6月26日 条例第15号
昭和49年3月25日 条例第3号
昭和49年6月28日 条例第19号
昭和50年10月8日 条例第18号
昭和51年3月25日 条例第3号
昭和52年12月22日 条例第16号
昭和54年6月29日 条例第11号
昭和54年10月2日 条例第17号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和57年3月24日 条例第3号
昭和59年3月28日 条例第3号
昭和60年3月25日 条例第1号
昭和62年12月21日 条例第12号
昭和63年10月1日 条例第13号
平成元年12月20日 条例第32号
平成2年7月1日 条例第7号
平成2年12月21日 条例第13号
平成3年12月20日 条例第31号
平成4年3月18日 条例第6号
平成5年3月17日 条例第2号
平成6年3月25日 条例第5号
平成8年3月18日 条例第5号
平成9年12月17日 条例第30号
平成9年12月22日 条例第36号
平成12年4月7日 条例第36号
平成15年3月10日 条例第1号
平成15年6月23日 条例第19号
平成15年11月25日 条例第26号
平成17年3月14日 条例第4号
平成17年11月29日 条例第25号
平成18年3月20日 条例第2号
平成18年11月28日 条例第26号
平成18年12月14日 条例第34号
平成19年11月26日 条例第22号
平成20年11月21日 条例第30号
平成21年5月25日 条例第24号
平成21年11月25日 条例第34号
平成22年11月26日 条例第26号
平成22年12月14日 条例第30号
平成26年1月20日 条例第3号
平成26年12月19日 条例第47号
平成27年3月9日 条例第3号
平成28年3月7日 条例第6号
平成28年12月19日 条例第30号
平成29年2月10日 条例第1号
平成29年12月14日 条例第23号
平成30年12月19日 条例第23号
令和2年1月14日 条例第2号
令和2年3月30日 条例第14号
令和2年6月12日 条例第25号
令和2年11月16日 条例第30号
令和3年11月30日 条例第17号
令和4年12月21日 条例第14号
令和5年12月27日 条例第24号
令和6年6月11日 条例第12号
令和6年12月26日 条例第21号