個人住民税
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新
個人町民税と個人県民税を併せて、一般的に個人住民税といわれ、前年の収入等の状況に応じて負担を分担し合っていただく税金です。
個人住民税は1月1日現在町内に住所があり、前年(1月~12月)に一定以上の所得があった人、又町内に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷がある人に課税されます。
納税義務者 | 納める税額 |
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町内に住所がある人で所得がある人 | 所得割額と均等割額 |
町内に事務所・事業所・家屋敷を持っている人で町内に住所がない人 | 均等割額 |
【所得割額】
所得割の税額は前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額(収入ー必要経費)をもとに計算されます。
《 所得割の計算方法(一般例) 》
課税所得金額=前年の収入金額-(必要経費(給与所得控除額)+各種所得控除額)
税額 = 課税所得金額×税率(10%)
【均等割額】
税種 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
町民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,500円 | 2,000円 |
福島県では、東日本大震災復興財源確保のため、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人町県民税均等割額について町民税分500円(年額)、県民税分500円(年額)がそれぞれ加算されました。
令和6年度からは上表に加え、森林環境税として1,000円徴収されます。
所得割がかからない人
- 扶養親族等※がいない方で、前年の総所得金額等が45万円以下の方
- 扶養親族等がいる方のうち、前年の総所得金額等が以下の計算で求めた金額以下の方
35万円×(本人+扶養親族等の数)+32万円+10万円
※扶養親族等:納税者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の配偶者や親族をいいます。
所得割も均等割もかからない人
- 扶養親族等※がいない方で、前年の総所得金額等が38万円以下の方
- 扶養親族等がいる方のうち、前年の総所得金額等が以下の計算で求めた金額以下の方
28万円×(本人+扶養親族等の数)+16万8千円+10万円 - 障がい者や未成年、寡婦・ひとり親の方で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方