固定資産税
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」という。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出された税額を納めていただく税金です。
固定資産を評価し、価格を決定。その価格を基に課税標準額を算定します。
税標準額 × 税率(1.4%) = 税額
土地 | 田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野その他の土地 |
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家屋 | 住宅・店舗・工場(発電所および変電所を含む)倉庫その他の建物 |
償却資産 | 会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることのできる 機械・器具・備品等 |
固定資産税を納める人は
町内に所在する土地・家屋・償却資産に対して、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者にかかります。
※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産税の免税点
町内の同一人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税はかかりません。
- 土地 30万円未満
- 家屋 20万円未満
- 償却資産 150万円未満