法人町民税
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月6日更新
この税金は、町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)等に対して、町の行政経費の一部を負担していただくために課税されるもので、資本金額と従業員数に応じて課税される【均等割】と、法人税額を課税標準として算出される【法人税割】があります。
次の区分により、○印の税額を納めていただきます。
納税義務者 | 納めていただく税額 | ||
---|---|---|---|
均等割 | 法人税割 | ||
(ア) | 町内に事務所または事業所がある法人 | ○ | ○ |
(イ) | 町内に事務所または事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人 | ○ | × |
(ウ) | 法人でない社団または財団(代表者または管理人の定めのあるもの)で、町内に事務所・事業所または寮等を有し、かつ、収益事業を行わないもの (収益事業を行うものはア、イの法人とみなされます。) | ○ | × |
【均等割り】事務所・事業所または寮等を有していた月数÷12か月×税率
税額の算出方法・税率
法人等の区分 | 税額(年額) | |
---|---|---|
町内の従業者数 | 資本金等の金額 | |
50人を超える | 50億円超 | 3,000,000円 |
10億円超 50億円以下 | 1,750,000円 | |
1億円超 10億円以下 | 400,000円 | |
1,000万円超 1億円以下 | 150,000円 | |
1,000万円以下 | 120,000円 | |
50人以下 | 10億円超 | 410,000円 |
1億円超 10億円以下 | 160,000円 | |
1,000万円超 1億円以下 | 130,000円 | |
上記以外の法人等 | 50,000円 |
※ 資本等の金額および従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。
【法人税割】課税標準となる法人税額×税率(9.7%)
※. 均等割のみを課税される公共法人および公益法人等並びに法人でない社団および財団は、 毎年4月30日までに 均等割額を申告納付する必要があります。
※ 事業開始年度が令和元年10月1日以降の事業所については、税率が6.0%になります。