災害救助法における障害物の撤去(屋根雪等の除雪)について
災害救助法における障害物の撤去(屋根雪等の除雪)について
令和7年2月4日からの大雪により、令和7年2月7日付けで当町に災害救助法が適用されました。
これにより、住家の屋根に積もっている雪を放置することで倒壊するおそれのある場合の雪下ろしや、玄関周りに積雪があり除去しなければ家に出入りすることができない場合の敷地内の除雪等について、自らの労力及び資力で行うことが困難な場合に、町が除雪を実施します。
対象となる要件
・現在、居住している家屋であること
・自力で除雪することができない方(高齢者や障がいがあり、対応できる親族が近くにいないなど)
・事業者に依頼する資力がない方(住民税非課税など)
※日常的な除雪を行うものではありません
対象となる住宅の状況
あくまでも家屋倒壊のおそれがある場合であり、下記の状況が確認できても軽微なものは対象となりませんのでご了承ください。
(1) 住宅に軋み(きしみ)が生じている
(2) 雪の重みにより、住宅の出入口の開閉に支障が生じている
(3) 積雪が窓ガラスに密着して、窓ガラスが割れるおそれがある
(4) 降り積もった雪と屋根雪が繋がって、窓ガラスや壁面を損傷させるおそれがある
(5) プロパンガスや給湯器が設置されている場所が雪により埋まり、設備の交換作業ができない
(6) 屋根から下ろした雪が住宅の側面に大量にあり、これ以上屋根雪を下ろすことができない
対象とならないもの
・物置、車庫などの住家以外の建物
・自力で雪下ろし等ができる方
・親族等の身内や知り合いなど、雪下ろしができる人がいる方
・自らの資力で業者に発注できる方
実施範囲
・日常生活に必要な最低限の範囲(居室、台所、玄関、トイレ、入口が閉ざされている場合の玄関周辺)の屋根雪等の除去
要請の流れ
(1) 磐梯町総務課へ電話連絡(災害救助法担当)
(2) 電話による状況の確認
(3) (2)の状況により町職員が現地確認
(4) 対象と判断した場合、町が業者へ発注
(5) 除雪の実施
救助実施期間
令和7年2月16日(日)まで