懲戒処分の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月1日更新
懲戒処分の公表
地方公務員法第29条第1項第1号及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
こうした事態を厳粛に受け止め、さらなる綱紀粛正の徹底を図り、再発防止と町政の信頼回復に努めてまいります。
磐梯町職員の懲戒処分について
1.停職 セクシュアル・ハラスメント
被処分者 |
会計年度任用職員 40代 男性 |
事案の内容 |
被処分者は、令和6年5月某日、被処分者と同じ部署に所属する女性職員Aに対し、出張先であった東京都内の自身の宿泊先ホテルの部屋において、マッサージと称して、体全体を触れる行為に及んだ。 また被処分者は、令和6年5月某日、被処分者と同じ部署に所属する女性職員Bに対し、所轄事業の説明したい旨、申し向けて、業務時間外に被処分者の車に乗せ、手を握る行為に及んだ。 |
処分の内容 |
停職 1ケ月 |
発令年月日 |
令和6年11月1日 |