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産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月25日更新

令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。

対象者は下記の届出に必要な書類を準備の上、お問い合わせ先迄届出ください。

対象者

 磐梯町国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産する(または出産した)方。

軽減額・期間

 出産予定月(または出産した月)の前月から4ヵ月間の国民健康保険税のうち、所得割と均等割相当分。

 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産した月)の3ヵ月前から6ヵ月間。

届出に必要な書類

 1.届出する方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

 2.母子健康手帳

 3.産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDFファイル/91KB]

  産前産後期間に係る保険税軽減届出書(記入例) [PDFファイル/140KB]

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