特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の軽減措置について
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)に該当される方は、国民健康保険税が軽減されます。
対象者は下記の届出に必要な書類を準備の上、お問い合わせ先迄届出ください。
対象者
離職の翌日から翌年度末までの期間において、以下に該当する失業等給付を受ける方。
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
軽減内容・期間
軽減内容は、国民健康保険税を算定する際の給与所得金額が100分の30となります。
軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です。
なお、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入する等、国民健康保険を脱退すると終了します。
届出に必要な書類
1.届出する方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
2.雇用保険受給資格者証