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特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の軽減措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新

 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)に該当される方は、国民健康保険税が軽減されます。

 対象者は下記の届出に必要な書類を準備の上、お問い合わせ先迄届出ください。

対象者

 離職の翌日から翌年度末までの期間において、以下に該当する失業等給付を受ける方。

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

軽減内容・期間

 軽減内容は、国民健康保険税を算定する際の給与所得金額が100分の30となります。

 軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です。

 なお、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入する等、国民健康保険を脱退すると終了します。

届出に必要な書類

 1.届出する方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

 2.雇用保険受給資格者証

 3.特例対象被保険者等に係る国民健康保険税軽減申告書 [PDFファイル/137KB]

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