公的年金に係る住民税の特別徴収(天引き)制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新
公的年金を受給している方へ
町県民税の支払い方法が特別徴収、普通徴収になります
対象となる人
- 年18万円以上の公的年金等の支払いを受けている方
- 対象年度の4月1日において65歳を超えている方
- 介護保険料が年金から特別徴収されている方
ただし、下記の条件に当てはまる方は対象とはなりません
- 町県民税が非課税または公的年金等に係る所得に対する税額が生じない方
- 該当年度の特別徴収税額が介護保険料・国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)を差し引いた額よりも小さい方
- 対象年度の属する年の1月1日以降、転出等の理由で町内に住所がない方
- 国民年金法に基づく老齢基礎年金の受け取りをしていない方
特別徴収される税額
前年中の公的年金に係る町県民税が公的年金から特別徴収されます。
特別徴収の時期
特別徴収は、平成23年10月支給分の年金から開始されます。 そのため、平成23年度の税額の半分は、1期(6月)および2期(8月)に普通徴収により納めていただきます。
次年度以降は
4月・6月・8月の3回、前年度の2月と同じ額を仮算定額として特別徴収させていただきます。
10月・12月・2月の3回は、確定した年税額から4月・6月・8月で徴収した金額を除いた税額を特別徴収させていただきます。
年金からの特別徴収は、納税方法を変更するもので、税額や計算方法などに変更はありません。