不在者投票について
不在者投票とは
磐梯町外に滞在している方で、その滞在地で行う不在者投票
仕事や旅行等で磐梯町外に滞在されている場合は、以下の手順で滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
1.次のいずれかの方法で磐梯町選挙管理委員会に不在者投票希望の旨をお知らせください。
(1)インターネットから申請する場合
下記の申請フォームのリンクから必要情報を入力、送信してください。
(2)郵送により申請する場合
不在者投票宣誓書(兼請求書) [PDFファイル/94KB]に必要事項を記入の上、磐梯町選挙管理委員会へ郵送してください。
参考:【記載例】不在者投票宣誓書(兼請求書) [PDFファイル/103KB]
送付先:〒969-3392 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855 磐梯町選挙管理委員会
2.選挙期日の公示日又は告示日以降に、投票用紙等を滞在先へ送付いたします。投票用紙が入っている封筒は開かずに、滞在先の選挙管理委員会へ持参し、投票してください。
3.投票した投票用紙等は、磐梯町選挙管理委員会へ郵送されます。
注意事項
- 郵送などに日数がかかりますので、請求や投票はお早めにお願いいたします。
- 滞在地での投票場所や時間などについては、滞在地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
指定病院等での不在者投票
手続きは各施設を通じて行いますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。
郵便等による不在者投票
対象となる方
障がい名 | 障がいの程度 |
---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級、3級 |
免疫、肝臓の障がい | 1級、2級、3級 |
障がい名 | 障がいの程度 |
---|---|
両下肢、体幹の障がい | 特別項症、第1項症、第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
介護保険の被保険者証をお持ちで該当する方
・要介護状態区分が「要介護5」の方