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不在者投票について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月15日更新

不在者投票とは

 選挙期間中、仕事や旅行などで磐梯町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院、入所している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

磐梯町外に滞在している方で、その滞在地で行う不在者投票

仕事や旅行等で磐梯町外に滞在されている場合は、以下の手順で滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。


1.次のいずれかの方法で磐梯町選挙管理委員会に不在者投票希望の旨をお知らせください。

(1)インターネットから申請する場合

   下記の申請フォームのリンクから必要情報を入力、送信してください。

https://25ce9669.form.kintoneapp.com/public/5a5c8aaf404f44951873097cec18d51d8f3544e094da0dc2c19d9078692edb01<外部リンク>

 

(2)郵送により申請する場合

   不在者投票宣誓書(兼請求書) [PDFファイル/94KB]に必要事項を記入の上、磐梯町選挙管理委員会へ郵送してください。

   参考:【記載例】不在者投票宣誓書(兼請求書) [PDFファイル/103KB]

   送付先:〒969-3392 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855 磐梯町選挙管理委員会


2.選挙期日の公示日又は告示日以降に、投票用紙等を滞在先へ送付いたします。投票用紙が入っている封筒は開かずに、滞在先の選挙管理委員会へ持参し、投票してください。


3.投票した投票用紙等は、磐梯町選挙管理委員会へ郵送されます。

 

注意事項

  • 郵送などに日数がかかりますので、請求や投票はお早めにお願いいたします。
  • 滞在地での投票場所や時間などについては、滞在地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

指定病院等での不在者投票

 福島県選挙管理員会が不在者投票施設として指定した病院、老人ホーム等の施設において、不在者投票をすることができます。
 手続きは各施設を通じて行いますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。

郵便等による不在者投票

 身体に重度の障がいのある方や要介護者の方で、投票所に自ら行くことが困難な方は、ご自宅から郵便による投票ができます。

対象となる方

身体障害者手帳をお持ちで該当する方
障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級、3級
免疫、肝臓の障がい 1級、2級、3級
戦傷病者手帳をお持ちで該当する方
障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹の障がい 特別項症、第1項症、第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

介護保険の被保険者証をお持ちで該当する方

・要介護状態区分が「要介護5」の方

手続について

​ 郵便等による不在者投票の手続きには、「郵便投票証明書」の発行が必要になりますので、該当する要件の手帳等を持参の上、事前に磐梯町選挙管理委員会へ申請をお願いいたします。​
 

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