森林の立木の伐採について
立木伐採事前届出及び造林後の状況報告制度について(森林法第10条の8等)
森林の立木を伐採する場合、事前の届出と伐採後の造林が完了したときに報告が必要となります。
森林法により、森林の立木を伐採するときは、事前(伐採開始予定日の前30日から90日の間)に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務づけられています。また、本届出に基づき、伐採した森林(間伐を除く。)について、造林が終わった日(伐採後に森林以外の用途に供する場合は、その伐採が終わった日。)の状況について、造林が終わった日(森林以外の用途に供する伐採が終わった日)から30日以内に、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが義務づけられています。
ただし、林地開発行為の許可を受けた場合や竹林の伐採をする場合、災害時の緊急の用に供する場合、除伐する場合など、本届出及び森林の状況報告が不要な場合があります。(林務課にお問い合わせください)
なお、本届出及び森林の状況報告書を提出しなかった場合に、罰金(100万円以下、30万円以下)に処せられることがあります。
対象となる森林
保安林などを除いた「地域森林計画」の対象となる民有林
注:ただし、届出が不要な場合があります。主なものは次のとおりですが、「地域森林計画」の対象となる民有林の確認も含めて、農林課にお問い合わせください。
- 林地開発行為の許可を受けた森林を伐採する場合
- 森林経営計画に定められた森林を伐採する場合
- 竹林の伐採をする場合
- 除伐する場合
- 火災等の非常災害に際し緊急の用に供する場合
届出者及び報告者
森林所有者や立木の買受人など、立木の伐採について権限を持つ方
届出書及び報告書様式
伐採及び伐採後の造林の届出書(下の書式をダウンロードしてご使用ください)
添付書類
1.伐採及び伐採後の造林の届出書
次の全ての書類を添付してください。
(1)伐採箇所の位置図(5万分の1程度)
(2)伐採区域図(5千分の1程度 森林計画図、住宅地図、ふくしま森まっぷ(ふくしま森まっぷを公開しています - 福島県ホームページ<外部リンク>)等)
(3)現況写真
(4)登記事項証明書等(森林所有者の確認ができる書類)
(5)その他(森林所有者の同意が確認ができる書類)
2.伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林地の写真その他の更新状況のわかる資料
伐採の届出の期日
伐採を開始する日の前30日から90日までの間
造林後の状況報告の期日
造林を完了した日から30日以内
届出の窓口
磐梯町役場 産業振興課
担当係(お問合せ先)
産業振興課 農林係 (直通)0242-74-1217
ダウンロード
伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/32KB]
(記載例)伐採及び伐採後の造林の届出書 [PDFファイル/188KB]
森林の立木を伐採するときには届出が必要です(林野庁ホームページより) [PDFファイル/245KB]