磐梯町創業支援事業計画
磐梯町創業支援事業計画の認定
磐梯町では、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定し、平成29年8月31日付で国の認定を受けました。
商工会・金融機関等との連携により、創業支援ネットワークを構成し、町内での新事業創出や創業者の定着と発展を支援していきます。
磐梯町創業支援事業計画の概要
磐梯町では、今回認定された計画により、年間1件の創業の実現を目指します。
平成29年度~令和8年度年度にかけて、創業希望者に対して、窓口相談、創業支援塾等による支援を実施します。
町の役割
(1)ワンストップ窓口
・創業希望者の受付、無料相談を行い、対応方法のアドバイスや創業塾を紹介します。
・必要に応じて、金融機関等の関係機関を紹介します。
(2)事業のPR、関係機関との連携
・創業支援事業のPR、周知を図ります。
・関係機関との連携、調整を図ります。
(3)証明書の交付
・「特定創業支援事業の支援を受けた証明書」を交付します。
創業支援事業者の役割
創業支援事業者とは、創業に関しての相談・アドバイスや、創業塾を開催するなど、具体的に創業希望者を支援していく事業者です。
会津商工信用組合
・創業支援塾の開催(磐梯町特定創業支援事業)
→創業に必要なスキルを養うことができます。
→創業塾において、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識に関する講義を全て受講し、かつ8割以上出席した方については、「特定創業支援事業」を受講した方として、磐梯町が申請を受け証明書を発行します。
・その他、資金調達の方法や事業計画書の作り方などをアドバイス
磐梯町商工会
・創業に関する相談、事業計画書の作り方のアドバイスの実施
創業者(証明書が発行された方)のメリット
磐梯町特定創業支援事業である、会津商工信用組合が実施する「創業支援塾」を受講し、要件を満たした方は、以下の優遇措置を受けられる場合があります。
優遇措置 |
優遇の内容 |
優遇の対象者 |
会社設立時の登録免許税の軽減 株式会社 合名会社 合資会社 合同会社 |
登記に係る登録免許税の軽減 ・株式会社 資本金の0.7%→0.35% 最低税額15万円→7.5万円 ・合同会社 資本金の0.7%→0.35% 最低税額6万円→3万円 ・合名会社または合資会社 1件につき6万円→3万円 |
・事業を営んでいない個人または事業を開始した日以後5年を経過していない個人の方で、町内で会社を設立する予定の方 (既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外) |
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の拡充 |
・創業関連保証の上限枠 1,000万円→1,500万円 ・創業前の利用対象者が事業開始の 2カ月前→6カ月前 |
・事業を営んでいない個人の方 ・事業を開始した日以後5年を経過していない個人の方または法人 |
日本政策金融公庫 「新創業融資制度」の自己資金要件の撤廃 |
・「自己資金に関し、創業資金総額の1/10以上を有すること」という要件を満たしているものとみなす |
・町内で新たに事業開始予定、または町内で事業開始後に税務申告を終えていない方 |
関連ページ(外部リンク)
・創業支援事業計画の概要(経済産業省)<外部リンク>
・会津商工信用組合 地域成長支援部<外部リンク>