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森林環境譲与税の使途を公表します

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月30日更新

森林環境譲与税の使途を公表します

 森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

森林環境譲与税について

 森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

 森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材利用の促進等に要する費用に充てることとなっています。

 詳細はこちら https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html<外部リンク><外部リンク>

森林環境譲与税を活用した森林整備について

 令和5年度、磐梯町赤枝地区内において、農道に隣接している広葉樹林が大径木・高木化、藪化などにより里山林の劣化が進むことで森林保全機能が低下し、災害発生の恐れ等があることから森林整備を実施いたしました。

赤枝地区森林整備

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