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磐梯町資格等取得支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

磐梯町資格等取得支援事業実施要綱が制定されました

◇趣旨◇

  町民の働く意欲向上や自己実現の達成による雇用促進また町内就労者の定着及び町への移住促進を図るため、

 資格等取得支援金を交付する制度です。

◇交付対象者◇

 (1)磐梯町内に住所を有する者または磐梯町への永住を希望する者で3年以上の定住の意思表示がある者

 (2)資格取得の受験料または受講料等の支払いを行った者

 (3)前年度において本要綱に基づく支援金を交付されていない者

 (4)国家公務員または地方公務員以外の者

  ※(1)~(4)にかかわらず、取得した資格等について磐梯町からその他の支援金等の交付を受けた者

   については、支援金の対象としない。

◇対象資格等◇

  支援の対象となる資格等は、国家資格、民間資格等で趣旨、目的を達成するための必要と認められる資格取得

 等及び免許等で、試験の合格または研修終了が資格取得の要件となるもの

  〇自動車運転免許等私的活用の度合いの大きいもの、趣旨、目的を達成できないと見込まれるものを除く

  ※詳しくは、商工観光課へお問い合わせください

◇対象経費◇

 支援金の対象となる経費は、交付を申請する資格等の取得に要した経費のうち、資格等を取得した者が負担したものとする。

 (1)資格取得に必要な能力を習得するための講座(通信講座含む)の受験料

   (資格等の取得の前提となる卒業資格等を取得するための講座を除く)

 (2)(1)に掲げるもののほか、国その他資格等授与機関が受講を指定する講習等の受講料

 (3)資格試験等の受講料及び登録免許料

  ※対象経費は、資格等取得の日から遡って1年以内又は資格取得後1年以内に受講または受験したものに限る

  ※資格等取得者が、勤務先から資格の取得に対する手当等を受けているときは、手当等に相当する額を交付対

   象経費から差し引くこと

◇交付額等◇

  〇支援金の交付額は、対象経費の2分の1以内の額として、1人につき1つの年度5万円を限度とする

   ※千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てする

  〇就労に必要な資格等が複数ある場合は、対象経費を合算して請求できる

◇支援金の交付申請◇

  支援金の交付を受けようとする者は、磐梯町資格等取得支援事業交付申請書と定住意思確認書に次に

 掲げる書類を添えて、申請すること

  (1)経費を明らかにする書類

  (2)経費の支払いを証明する書類

  (3)資格等を取得したことが証明できる書類の写し

  (4)資格取得手当等の明細書の写し(勤務先から資格取得に対する手当等を受けている場合に限る)

  (5)(1)~(4)に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類 

     納税証明書(滞納がないことを証明するもの)

□事業の流れ□

  1 資格等を取得する

  2 交付申請書を提出する(資格等取得後1年以内に限ります)

  3 決定通知を受ける

  4 請求書を提出する

  5 支援金を交付する

◆交付決定の取り消し◆

  町長はいずれかに該当する場合は、支援金の全額または一部を返還させることができる

  (1)虚位、その他不正の手段により支援金を受け、または受けようとしたとき

  (2)支援金の交付を受けた日から3年以内に転出したとき

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