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福島県特定最低賃金改定

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月15日更新

福島県特定最低賃金額改定

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が地運銀の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に
支払わなければならないとする制度です。

1 地域別最低賃金

福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
(※「2 特定最低賃金」が適用される労働者を除く。)

1 地域別最低賃金

 福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

  (※「2 特定最低賃金」が適用される労働者を除く。)

 地域別最低賃金
件名 最低賃金額(時間額) 効力発生年月日
福島県最低賃金 900円 令和5年10月1日

2 特定最低賃金

  福島県内で次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。

 特定(産業別)最低賃金の詳細
業種 最低賃金(時間額) 効力発生年月日

自動車小売業

(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)

960円

令和5年12月2日

非鉄金属製造業 945円 令和5年12月20日
輸送用機械器具製造業 954円 令和5年12月28日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 928円 令和6年1月12日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)

900円

注意

令和5年10月1日

※次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金(900円)が適用されます。

  ⓵18歳未満又は65歳以上の者

  ⓶雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの

  ⓷清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

注意 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造特定最低賃金(880円)は、

  令和5年度は改正されないため、この金額を上回る福島県最低賃金900円が適用されます。

福島県最低賃金チラシ [PDFファイル/281KB]

お問い合わせ、ご相談先  

  福島労働局 賃金室(電話024-536-4604)又は各労働基準監督署へ

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