野生きのこ、樹実類を採取される皆様へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月26日更新
野生きのこ、樹実類を採取される皆様への注意喚起について
野生きのこ、樹実類のシーズンを迎えようとしております。
福島県におきましては、野生きのこおよび樹実類の放射性物質のモニタリング検査を行っており、その結果、複数の市町村において国の基準値を超える放射性セシウムが検出され、下記市町村で採取された野生きのこ、樹実類の摂取、出荷および収穫が制限されています。
野生きのこ
摂取制限
- いわき市、南相馬市および棚倉町の3市町
出荷制限
- 中通り(29市町村)、浜通り(13市町村)、会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町(なめこ可)、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、昭和村、会津美里町(むきたけ可)、下郷町、只見町 の55市町村
クリ
出荷制限
- 伊達市、南相馬市の2市
収穫自粛
- 川俣町
ギンナン
収穫自粛
- 南相馬市(旧原町市)、川俣町(山木屋の区域)の2市町
くるみ
出荷自粛
- 南相馬市
あけび
出荷自粛
- 伊達市
なお、野生きのこ、樹実類を採取する際には下記の点にご注意ください。
- 出荷が制限等されている市町村の野生きのこ、樹実類は、出荷制限が解除されるまで、出荷は行わないでください。
- 出荷が制限等されている市町村の野生きのこ、樹実類は、検査の結果、基準値100Bq/kgを下回っていることを確認した場合でも出荷することはできません。
- 出荷が制限等されている市町村の野生きのこ、樹実類は、加工用の原材料として使用することもできませんので、ご注意ください。
- 出荷が制限等されていない市町村の野生きのこ、樹実類については、県のモニタリング検査で基準値100Bq/kgを下回っていることを確認した後に出荷可能となりますので、早期の検査にご協力願います。
- 食中毒防止のため、疑わしい、知らないきのこは採取しない、絶対に食べないでください。判断に迷う場合は、野生きのこ等に関する専門家、研究機関にお問い合わせください。
野生きのこ、樹実類に関する問い合わせ先
磐梯町役場 農林課
電話:0242-74-1217 FAX:0242-73-2115
福島県会津農林事務所 森林林業部林業課
電話:0241-24-5734 FAX:0241-24-5748