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磐梯町地域包括支援センターだより(No.89):消費者被害に気をつけましょう!

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新

高齢者を狙う悪質商法や消費者被害は後を絶ちません。

今回は、消費者被害の例と対応方法についてご紹介します。

震災に便乗し、「放射性物質を取り除く浄水器・空気清浄機」等の広告を持って販売員が自宅を訪れ、「損害賠償の対象になるので代金は返金できる。」などと言って購入を迫る。(訪問販売勧誘)

広告や販売員の話をうのみにせず、購入は慎重にしましょう。いらないものを勧められたら、きっぱり断りましょう。
 

「不要な貴金属を買い取ります」と言って訪問し、消費者が断っても強引に金などの貴金属の買い取りを勧めてくる。(訪問購入)

契約の意思がない時はきっぱり断りましょう。
契約を急かされてもその場で契約せず誰かに相談しましょう。
特定商取引法の一部改正により、訪問購入でもクーリング・オフ(契約の解除)が可能になりました。
契約日を含め8日間は無条件で契約を解除できますし、物品の引き渡しの拒絶が可能です。

 

携帯電話やパソコンのインターネットで「無料」のサイトを見ていたはずが、後で高額な登録料や利用料が請求される。

登録手続きをしていない時は、請求は無視し支払わないことです。
請求先に連絡を取ってしまうと、個人情報が相手方により詳しく知られてしまいます。
自分からは連絡しない事です。

覚えのない請求書を見る男性のイラスト

 

 以上にご紹介した以外にも、さまざまな手口があります。

 あいまいな言葉でなく、きっぱりと断ること、一人で判断せず、誰かに相談をすることが大切です。困った時は一人で悩まず、磐梯町地域包括支援センターにご相談ください。

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