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磐梯町地域包括支援センターだより(No.42):介護保険ってどんな保険?(その12)介護保険を利用するには

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新

今回は、「介護保険を利用するには~ケアプランを作る~」についてご紹介します。

「要支援要介護認定」申請により、介護が必要な度合い(要介護状態区分)が認定されます。介護保険の在宅サービスを利用する前には、「ケアプラン」を作ります。ケアプランの作成は、ケアマネージャーに依頼します。(自分でつくることもできます)。

さて、ケアマネージャーとはどんな役割の人でしょう?

ご本人の「こんな生活がしたい」という希望やまた困っていることなどについてご相談を受けて、その方の力や心身状態に応じた計画書(ケアプラン)を作成するのが、ケアマネージャーです。

ケアマネージャーはご本人がもっている力を活かし、ご家族の力や介護保険のサービス、町の在宅福祉サービスなどを組み合わせて計画を作り、サービス事業所や関係機関との調整をします。また、介護されているご家族の相談や応援もします。

要支援1、要支援2の方は、地域包括支援センターのケアマネージャーが担当します。

要介護1~要介護5の方は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーが担当します。

介護保険の在宅サービスを利用するには、介護が必要な度合いによって介護保険から給付される額に上限が決められています。

(下の表をご覧ください)

要介護状態区分1ヶ月の支給限度額担当する事業所
要支援149,700円 地域包括支援センター (介護予防支援事業所)
要支援2104,000円
要介護1165,800円 居宅介護支援事業所
要介護2194,800円
要介護3267,500円
要介護4306,000円
要介護5358,300円

介護保険在宅サービスを利用すると、ご本人は利用料の1割をサービス事業所に支払います。9割が介護保険から事業所に給付されます。(※ 食費や居住費など別途必要になる場合もあります。)

 

次回は、「介護保険を利用するには ~よりよい事業所を選ぶ~」について、ご紹介します。

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