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磐梯町地域包括支援センターだより(No.41):介護保険ってどんな保険?(その11)

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新

今回は、「介護保険を利用するには~要介護認定~」についてご紹介します。

加齢に伴う衰えや病気・けがなどにより介護や支援が必要になった時に、介護保険のサービスが利用できます。「介護や支援が必要な状態」であることを認定してもらうのが、「要支援要介護認定」です。認定の申請手続きは、次のとおりです。

1.申請

町役場保健福祉グループに介護保険被保険者証を持って申請してください。

※ 申請は、ご本人または家族が行います。役場まで出向くことが難しい場合は、地域包括支援センターまでご連絡ください。

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2.認定調査

役場の認定調査員がご自宅などを訪問し、おからだの状況についてご本人やご家族から聞き取り調査を行います。

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3.かかりつけ医師の意見書

かかりつけ医師に意見書(ご本人の病気や負傷の状況とそれについての医学的な意見を記した書類)を作成してもらいます。

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4.審査・判定

認定調査の結果とかかりつけ医師の意見書が「介護認定審査会」で審査され、介護や支援が必要な状態であることとその度合いが判定されます。

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5.結果

認定の結果通知書と結果が記載された介護保険被保険者証が、役場から送られます。結果がでるまで、申請から30日くらいかかります。

※ 第2号被保険者(40歳から64歳の方で医療保険に加入している方)で、老化が原因とされる病気により介護や支援が必要になった場合も同様です。

次回は、「介護保険を利用するには ~ケアプランを作る~」について、ご紹介します。

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