磐梯町地域包括支援センターだより(No.37):介護保険ってどんな保険?(その7)
今回は、在宅サービスの中の「福祉用具と住宅改修」についてご紹介します。
福祉用具を活用することや住宅を改修することで、日常生活の中で自分でできることが増えたり、介護者の労力や負担を軽減することができます。
福祉用具のレンタル

自立を助けるための福祉用具を1割分の利用料でレンタルできます。
例えば、「歩行器」、「杖」、「ベッド」、「車いす」などが対象になります。
※ただし、介護度によって保険給付の対象とならない福祉用具があります。
住宅改修

手すりの取り付けや段差解消の住宅改修工事を行った場合、20万円を上限に、工事費の9割分が支給されます。
工事を始める前に、役場への事前申請が必要です!
例えば、「段差解消のためのスロープ」、「階段の手すりの取り付け」、「お風呂の手すりの取り付け」などが対象となります。
特定福祉用具販売

入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、その費用の9割分が支給されます。
例えば、「腰掛け便座」、「入浴用いす」、「ポータブルトイレ」などが対象になります。
その方のお身体の状態や住まいの状況によって、必要な福祉用具、住宅改修工事の内容が異なります。
福祉用具と住宅改修をうまく組み合わせることで、できることが広がります。手続きはケアマネージャーがお手伝いしますので、まずご相談下さい!
次回は、「ショートステイ」について、ご紹介します。