磐梯町地域包括支援センターだより(No.32):介護保険ってどんな保険?(その3)
介護保険は、40歳から加入し保険料を納めることになっています。
さて、介護保険の保険料額はどのように決められるのでしょう?
介護保険制度を統括する保険者は、市町村(および特別区)です。65歳以上の方が第1号被保険者、40歳から64歳までの方が第2号被保険者となります。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の算定について
介護保険料は、3年ごとに見直されます。町は第4期(平成21年度~平成23年度まで)介護保険事業計画を策定しました。これから先3年間に要するであろう介護保険のサービスの種類やサービス量を見込んで計画し、国が定めた計算方法に従って、第1号被保険者の介護保険料基準額を算出します。
磐梯町の平成21年度から平成23年度までの介護保険料基準額は、3,900円となりました。基準額をもとに、その方の所得に応じて6段階に保険料が定められています。
町には、介護保険運営協議会という組織があります。町長の諮問機関として、介護保険の事業計画策定や、介護保険の運営に関する重要な事項を審議することが役割です。被保険者の代表、保健医療関係者や福祉関係者、学識経験者で構成されています。
国は平成21年4月に介護報酬の改定を行い、それに伴う急激な介護保険料の上昇を押さえるために軽減措置を設けました。これを受けて第4期介護保険事業計画とともに介護保険料についても介護保険運営協議会で審議し、町長へ答申しました。その結果、平成21年度からの介護保険料が以下のように決まりました。
段階 | 対象者 | 保険料の 設定方法 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
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第1段階 | 生活保護を受けている方、世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金を受けている方 | 基準額 ×0.5 | 1,896円 (22,746円) | 1,923円 (23,070円) | 1,950円 (23,400円) |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額 ×0.5 | 1,896円 (22,746円) | 1,923円 (23,070円) | 1,950円 (23,400円) |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税で、第2段階以外の方 | 基準額 ×0.75 | 2,843円 (34,119円) | 2,884円 (34,605円) | 2,925円 (35,100円) |
第4段階 | 本人が町民税非課税の方 | 基準額 | 3,791円 (45,492円) | 3,845円 (46,140円) | 3,900円 (46,800円) |
第5段階 | 本人が町民税課税で、合計所得額が200万円未満の方 | 基準額 ×1.25 | 4,739円 (56,865円) | 4,806円 (57,675円) | 4,875円 (58,500円) |
第6段階 | 本人が町民税課税で、合計所得額が200万円以上の方 | 基準額 ×1.5 | 5,687円 (68,238円) | 5,768円 (69,210円) | 5,850円 (70,200円) |
※( )内の金額は年額介護保険料
第2号被保険者(40歳~64歳の方)の介護保険料の算定について
では、40歳から64歳の第2号被保険者の介護保険料はどうなっているのでしょう?
国が1年間に必要な介護費用の総額を計算し、医療保険者(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合や共済保険、国民健康保険など)ごとに振り分けます。
- 国民健康保険に加入している方は、
- 国民健康保険料の算定方法と同様に世帯ごとに決められます。
- 職場の医療保険に加入している方は、
- 医療保険者の算定のしかたによって介護保険料が決まります。
なお、詳しいことは、町役場町民課までお尋ね下さい。
次回は、「介護が必要になった時とは?」についてお話します。