磐梯町地域包括支援センターだより(No.19):高齢者への虐待を防ぎましょう
平成18年4月1日に施行された「高齢者虐待防止法・養護者支援法」では、高齢者(65歳以上の人)虐待とは、『家族など養護者』または『養介護施設従事者(施設職員)』などによる虐待と定義しています。
それでは、どんな行為が虐待になるのでしょう。
高齢者虐待防止法では5つに区分しています。
身体的虐待
たたく・つねる・蹴るなどの暴力 ベット柵で身動きがとれないようにする
経済的虐待
年金を勝手に使ってしまう 高齢者にお金を渡さないなど
心理的虐待
高齢者をしかりつける・無視する 排泄などの失敗に対して恥をかかせるなど
介護・世話の放任、放棄
空腹・脱水・栄養失調のままにする 劣悪な状態や環境の中に放置するなど
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をしたりさせたりする
介護は一人で抱え込まないで!
原因のひとつとして、介護者が介護により心身ともに疲労し、追いつめられていることが少なくありません。虐待していることに気付いていなかったり、気付いても自分では歯止めがきかなくなっていることもあります。介護者の身体的・精神的負担を軽くできるよう周囲で支えていく事が大切です。
高齢者の虐待に気づいたら
虐待に気付いた人には通報義務があります。虐待を止めるのは、虐待を受けている人はもちろん、虐待をしている養護者のためにも必要なことです。