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磐梯町地域包括支援センターだより(No.19):高齢者への虐待を防ぎましょう

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新

疑似体験のイラスト

平成18年4月1日に施行された「高齢者虐待防止法・養護者支援法」では、高齢者(65歳以上の人)虐待とは、『家族など養護者』または『養介護施設従事者(施設職員)』などによる虐待と定義しています。

それでは、どんな行為が虐待になるのでしょう。

高齢者虐待防止法では5つに区分しています。

身体的虐待

たたく・つねる・蹴るなどの暴力 ベット柵で身動きがとれないようにする

経済的虐待

年金を勝手に使ってしまう 高齢者にお金を渡さないなど

 

心理的虐待

高齢者をしかりつける・無視する 排泄などの失敗に対して恥をかかせるなど

介護・世話の放任、放棄

空腹・脱水・栄養失調のままにする 劣悪な状態や環境の中に放置するなど

 

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をしたりさせたりする

 

介護は一人で抱え込まないで!

原因のひとつとして、介護者が介護により心身ともに疲労し、追いつめられていることが少なくありません。虐待していることに気付いていなかったり、気付いても自分では歯止めがきかなくなっていることもあります。介護者の身体的・精神的負担を軽くできるよう周囲で支えていく事が大切です。

電話する人のイラスト

 

高齢者の虐待に気づいたら

虐待に気付いた人には通報義務があります。虐待を止めるのは、虐待を受けている人はもちろん、虐待をしている養護者のためにも必要なことです。

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