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磐梯町地域包括支援センターだより「成年後見制度」とは!

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新

「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」とは!

相談を受ける人のイラスト

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをすることが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結び、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の二つがあります。また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の三つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べます。

法定後見制度においては、家庭裁判所で選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意をしないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援をします。

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所等に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。ご心配なことがありましたら、ぜひ、ご相談ください。

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