磐梯町地域包括支援センターだより(No.5):高齢者虐待防止法が施行
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年11月1日更新
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が、今年4月に施行されました。高齢者虐待とは、65歳以上の高齢者に対する養護者および養介護施設従事者等による次のような行為であります。
1.身体的虐待(暴行)
- ・つねる、殴る、蹴る、平手打ちをする
・ベッドに縛り付けるなど 2.養護を著しく怠る(ネグレクト)
- ・水分や食事を十分に与えず、脱水症状や栄養失調の状態にある
・劣悪な住環境の中で生活させるなど。 3.心理的虐待(心理的外傷を与えるような言動)
- ・怒鳴る、ののしる、恥をかかせる
・無視をするなど 4.性的虐待
- ・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
・キス、性器への接触など 5.経済的虐待(高齢者から不当に経済上の利益を得る)
- ・日常生活に必要な金銭を渡さない
・年金や預貯金を本人の意思、利益に反して使用するなど、
「高齢者の方おひとりおひとりが、安心して暮らせるように」、また、「ご家族が介護の悩みを抱え込まないように」、地域が見守り支えていきたいと思います。ご心配なことがありましたら、ぜひ、ご相談ください。