新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な資金の緊急貸付に関するご案内 社会福祉協議会
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で生活資金にお悩みの皆様へ(一時的な資金の緊急貸付に関するご案内)
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があるや、失業等により生計維持が困難となっている世帯に対しての貸付制度のご案内をいたします。
今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
休業された方向け(緊急小口資金)
1.対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けを必要とする世帯。
2.貸付上限
10万円以内(小学校等の休業等の特例20万円以内)
3.償還期間等
償還期間 2年以内(据置期間 1年以内)
4.貸付利子・保証人
無利子・不要
失業された方等向け(総合支援資金)
1.対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。
2.貸付上限
月20万円以内(2人以上)
月15万円以内(単身)
3.貸付期間
原則3月以内
4.償還期間等
償還期間 10年以内(据置期間 1年以内)
5.貸付利子・保証人
無利子・不要
借入申込に必要なもの
1.身分を証明できるもの・世帯全員分の住民票・印鑑・預金通帳またはキャッシュカード
2.新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少または失業等をしたことが確認できるもの(収入の増減が確認できる給与証明書、預金通帳等。就労先からの休職証明書等。総合資金の場合は雇用保険受給資格証、源泉徴収票、離職票等)。また、自立相談支援機関の支援を受けていることがわかる書類等。
問い合わせおよび申込先
磐梯町社会福祉協議会(Tel0242-73-3022)