地域福祉権利擁護事業 社会福祉協議会
高齢の方や障がいのある方が 安心して暮らせるよう生活を支援します。
こんなときに悩んだり、困ったときにお役に立ちます
- ヘルパーさんを頼みたいけれど、どうすればいいの?
- お金をどこに置いたのかな・・・
- ガスや電気料金の支払いを忘れることがあるなあ・・・
1.福祉サービス利用援助事業 (地域福祉権利擁護事業)ってなぁに?
判断能力が十分でなくなってきている方々を対象としています。 例えば、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの方々です
- この事業を利用するために、診断書などは必要ありません
- ホームヘルパーに来てほしい
- いろいろな料金の支払が難しい
- 食事を届けてほしい
- 大事な書類の管理が大変
このようなお困りを抱えている方々が安心して暮らせるように、福祉サービスを利用していくための援助や、そのための利用料の支払の援助を行います。
せっかく福祉サービスを利用できても、「毎日の暮らしに必要なお金の支払に不安が」といったお困りごとへの援助や、大切な書類をなくさないよう保管する援助を、社会福祉協議会が行います。
2.どんなサービスが受けられるの?
福祉サービスの利用援助
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日常的金銭管理サービス
| 福祉サービスの利用料の支払や毎日の生活費の支払が大変だ・・毎日の暮らしに欠かせない、お金の出し入れのお手伝い(援助)もできます。 |
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◆書類等の預かりサービス
1.あの通帳どこへやったかな? | 福祉サービスの利用料の支払や毎日の生活費の支払が大変だ・・毎日の暮らしに欠かせない、お金の出し入れのお手伝い(援助)もできます。 |
2.お預かりできる書類等は | 年金証書・保険証書・銀行印などです。 (社会福祉協議会が安全な場所で保管します。) |
3.このようなものはお預かりできません | 宝石・書画・骨董品・貴金属類など |
その他の安心として
定期的に社会福祉協議会のスタッフが訪問し、その都度ご相談にのることができます。 また、訪問販売などによるトラブルの防止にもつながります
3.このサービス(援助)を利用するためにはどうすればいいの?
無 料 | (1)ご相談の受付 | 町の社会福祉協議会、または最後のページにある「基幹的社会福祉協議会」にご連絡ください。 ご本人以外でも、ご家族などの身近な方、在宅介護支援センターや、介護保険のケアマネージャー、障がい関係の相談窓口、民生委員などからのお問合せに対応いたします。 | |
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(2)訪 問 | 基幹的社会福祉協議会の専門委員がご自宅等を訪問し、お困りのことなどを伺います。 秘密は必ず守ります。 お気軽にご相談ください。 | ||
(3)支援計画の作成 | 基幹的社会福祉協議会の専門委員がお困りのことを一緒に考え、どのようなお手伝い(援助)をしていくかを定める「支援計画」をつくります。 | ||
(4)契 約 | 基幹的社会福祉協議会の専門委員がつくった「支援計画」に納得がいただければ、ご本人と基幹的社会福祉協議会等とが利用契約を結びます。 | ||
有 料 | (5)援助開始 | 各市町村に配置されている「生活支援員」が支援計画にそって援助を行います。 |
4.このサービス(援助)を利用するためには「利用料」が必要です。
無料 | ご相談を受けてから、契約までの費用は無料です |
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有料 | ご契約後、実際にサービス(援助)を受けるときは利用料がかかります。 ただし、生活保護を受けている方は、利用料の負担はありません。 |
利用料 | 1回1時間あたり1,000円です。 その後、30分毎に350円がかかります。 例えば、1時間15分以上の場合は1,350円となります。 |
交通費 | その他、「生活支援員」がサービス(援助)のために移動する際は、交通費の実費が別にかかります。 |
これらの「利用料」、その他交通費がかかった場合は、サービス(援助)を利用したその月ごとに基幹的社会福祉協議会から請求します。 * 「書類等の預かりサービス」を利用する場合は、また別に料金がかかります。
ご相談は地区担当の民生委員または町社会福祉協議会 または基幹的社会福祉協議会 :会津若松市社会福祉協議会(電話0242-26-7867(直通))まで